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トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

最終更新日 2026年7月25日

概要

平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行います。

追加給付対象世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

追加給付額

追加給付額は、受給していた期間、世帯構成、加算の有無などにより異なります。追加給付額についてご確認されたい場合は、下記追加給付額の例(長岡市は2級地-2)を参考にしていただくか、本人確認書類をお持ちのうえ、直接窓口までお越しくださいますようお願いいたします。

追加給付の例

手続きについて

(1)保護受給中の世帯(令和8年6月9日時点で長岡市で保護を受給していた世帯)

通常の保護費と同様、追加給付対象の世帯主に対して給付を行いますので、申出は不要です。
支給対象の世帯には令和8年6月23日付けで保護追加給付決定通知書を送付しております。追加給付額、支給日などは通知書でご確認ください。
※令和8年6月10日以降に生活保護を開始した方で、過去に長岡市で生活保護を受給していた場合は申出が必要です。

(2)現在は保護を受給していない世帯

過去に長岡市で生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給していない方については、追加給付を受けるために申出(手続き)が必要となります。
申出者は、生活保護廃止当時の世帯主となります。

保護を受けていた世帯の全員が亡くなっている場合は追加給付がありません。
なお、当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の順位に基づく申出権者が申出を行うことになります。
① 配偶者  ② 子  ③ 父母  ④ 孫
⑤ 祖父母  ⑥ 兄弟姉妹  ⑦ 曽孫  ⑧ 甥姪  ⑨ 申出権者①~⑧以外の世帯員
※世帯員が申出を行う場合は、亡くなった方の戸籍謄本の提出が必要になります。

※過去の受給期間が他の自治体の場合、当時保護を受給していた当該自治体へ申出を行う必要があります。
※過去の受給期間が複数ある場合、当該複数の自治体に対して申出を行う必要があります。

  • 窓口受付期間:令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)まで
  • 窓口受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
    ※土曜日、日曜日、祝日は窓口での受付ができません。

※郵送では令和8年8月1日(土)から受付を開始します。
※マイナポータルによる申出は現在調整中のため、準備が整い次第お知らせします。

提出書類

  1. 追加給付の申出書、同意書 WORDファイル (WORD 63KB)
  2. 申出者本人の本人確認書類の写し(次のいずれか1点)
    • ○ マイナンバーカード(表面のみ)
      ○ 運転免許証
      ○ 在留カード
      ○ 障害者手帳
      ○ パスポート など
  3. 振込先口座が確認できる書類の写し(申出者本人名義)(次のいずれか1点)
    • ○ 預貯金通帳
      ○ キャッシュカード
  4. 当時生活保護を受給していた世帯の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
    当時の世帯員全員が窓口に来庁し、本人確認をした場合は提出不要です。
    ※世帯員が既に亡くなっている場合は、提出が必要です。
    • ○ 発行日から3か月以内のものをご提出ください。
      ○ 当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せてご提出ください。
      ○ 離婚等により当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍されている場合は、申出者が戸籍の第三者請求制度を利用して、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を取得することができます。
      ○ 外国籍の方は、戸籍謄本に代えて住民票の写しをご提出ください。
      ※必要な戸籍謄本について、ご不明な点がございましたら、申出書をご提出いただく際にご案内いたします。
      ※戸籍謄本の請求についてはこちら
  5. 代理人が申出を行う場合
    • ○ 委任状 WORDファイル (WORD 37KB)
    • ※法定代理人は提出不要です。
      ○ 代理人の本人確認書類
      ○ 代理人と申出者本人との関係を証する書類
      ※親族:戸籍謄本
      法定代理人:登記事項証明書
      施設等の職員:職員であることが分かる書類
  6. 各種加算に該当する場合
    • ○ 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
      ※資料がない場合でも、各種加算等の情報を確認できれば、追加給付額を算定して給付を行います。

郵送による提出先

〒940-8501
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市役所 生活支援課 最高裁追加給付担当

※郵送による申出の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の写しの提出が必須となります。

保護費追加給付相談センターについて

追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。

このページの担当

生活支援課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2338  FAX:0258-39-2256

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