最終更新日 2026年7月25日
平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行います。
追加給付額は、受給していた期間、世帯構成、加算の有無などにより異なります。追加給付額についてご確認されたい場合は、下記追加給付額の例(長岡市は2級地-2)を参考にしていただくか、本人確認書類をお持ちのうえ、直接窓口までお越しくださいますようお願いいたします。

(1)保護受給中の世帯(令和8年6月9日時点で長岡市で保護を受給していた世帯)
通常の保護費と同様、追加給付対象の世帯主に対して給付を行いますので、申出は不要です。
支給対象の世帯には令和8年6月23日付けで保護追加給付決定通知書を送付しております。追加給付額、支給日などは通知書でご確認ください。
※令和8年6月10日以降に生活保護を開始した方で、過去に長岡市で生活保護を受給していた場合は申出が必要です。
(2)現在は保護を受給していない世帯
過去に長岡市で生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給していない方については、追加給付を受けるために申出(手続き)が必要となります。
申出者は、生活保護廃止当時の世帯主となります。
保護を受けていた世帯の全員が亡くなっている場合は追加給付がありません。
なお、当時の世帯主が亡くなっている場合には、以下の順位に基づく申出権者が申出を行うことになります。
① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫
⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹 ⑦ 曽孫 ⑧ 甥姪 ⑨ 申出権者①~⑧以外の世帯員
※世帯員が申出を行う場合は、亡くなった方の戸籍謄本の提出が必要になります。
※過去の受給期間が他の自治体の場合、当時保護を受給していた当該自治体へ申出を行う必要があります。
※過去の受給期間が複数ある場合、当該複数の自治体に対して申出を行う必要があります。
※郵送では令和8年8月1日(土)から受付を開始します。
※マイナポータルによる申出は現在調整中のため、準備が整い次第お知らせします。
提出書類
(WORD 63KB)
(WORD 37KB)郵送による提出先
〒940-8501
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
長岡市役所 生活支援課 最高裁追加給付担当
※郵送による申出の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の写しの提出が必須となります。
追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
追加給付額の参考例等が掲載されていますので、ご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
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