最終更新日 2021年4月1日
概要 | 身体障害者や身体障害者と生計を同じくする者(介護者)が運転する自動車を改造する場合、その費用の一部を助成します。 (助成額) 本人運転:改造経費の全額(限度額10万円) 介護者運転 (1)生活保護世帯:改造経費の全額(限度額60万円) (2)所得税非課税世帯:改造経費の2/3(限度額40万円) (3)その他の世帯:改造経費の1/2(限度額30万円) ※申請後、助成決定通知を受けてから改造(または購入)してください。 |
---|---|
時期及び対象者 | 申請・届出の時期 事前(自動車を改造または移乗装置を備えた車を購入する前)に申請が必要です。 対象者 本人運転:身体障害者手帳上肢・下肢又は体幹不自由1~2級の方、または身体障害者手帳所持者で運転免許証にその障害に応じた改造の要件が記載されている方 介護者運転:身体障害者手帳1~2級で車いすを使用し、自ら運転できない方 (本人運転、介護者運転とも所得制限あり) ※ ただし、過去5年間に自動車改造費助成を受けていないこと |
必要なもの | 提出書類 身体障害者用自動車改造等助成申請書 自動車改造費の見積書(新車購入の場合は通常車両の見積書と福祉車両の見積書) 用意するもの ・上記提出書類 ・身体障害者手帳 ・対象者の運転免許証(取得者のみ) ・介護者の運転免許証(介護者運転のみ) ・車検証の写し(新車購入の場合は購入後に提出) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課) 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
関連事項 | 申請・届出方法 福祉窓口又は各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課)へ直接お申し込みください。 申請・届出をする人 申請者本人又は委任された人 費用 無料 申請・届出後の市の対応 申請書等を審査し、「身体障害者用自動車改造等助成決定通知書」をお送りします。 受け取るもの 「身体障害者自動車改造等助成決定通知書」 その他 申請は自動車改造(又は移乗装置を備えた車を購入)する前に行い、助成決定の通知を受けた後改造(又は購入)してください。 自動車改造後に提出いただくもの ・身体障害者自動車改造等完了届 ・自動車改造完了箇所の写真3、4枚 ・身体障害者自動車改造等助成金請求書 ・業者からの改造請求書の写し ・車検証の写し(新車購入の場合) ※申請時に運転免許を取得していなかった場合は、免許証の写しを提出してください。 提出書類を審査のうえ、助成金をお支払します。 |
このページの担当