最終更新日 2020年4月1日
概要 | 通所作業訓練施設などに通所する際の交通費の一部が助成される制度です。 助成の対象となる交通費の額の2分の1が助成されます。ただし、年度の上限は15,000円です。(10月以降に新たに対象となった場合、その年度の上限は7,500円。) ※利用には、通所先の施設等を通じて事前申請が必要です。 |
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対象者 | 長岡市に住民票があり、精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、就労移行・継続支援事業所、地域活動支援センターまたは長岡市精神障害者デイサービス事業のいずれかに通所している人。 ただし、生活保護を受けている人、通所の距離が1km未満の人、または他の制度で交通費の割引や助成を受けている人は対象となりません(施設などから交通費に相当する額を受け取っている人も含む)。 |
問い合わせ先 | 手続きの詳細については、現在通所している各施設または福祉課障害活動係(電話 0258-39-2343 平日 午前8時30分~午後5時15分まで)にお問い合わせください。 |
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