最終更新日 2025年4月1日
概要 | 【交通運賃の割引】 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示すると下記の割引を利用することができます。 1. 割引の内容 <旅客鉄道(JR)> 乗車券等を購入する際に窓口でお問い合わせください。 [減額区分が「第1種」の方※] ・本人と介護者が同乗する場合 ⇒本人及び介護者の普通乗車券、定期券、回数券、急行券が50%割引(距離制限なし) ・本人が単独で片道100キロ以上乗車する場合 ⇒本人の普通乗車券が50%割引 [減額区分が「第2種」の方※] ・本人が単独で片道100キロ以上乗車する場合 ⇒本人の普通乗車券が50%割引 ・12歳未満の手帳所持者で介護者が同乗する場合 ⇒介護者の定期券が50%割引 ※令和7年4月1日から精神障害者保健福祉手帳も障害等級とは別に設けられる減額区分により割引きが可能となりました。お持ちの手帳に減額区分の記載が無い方で記載を希望される場合は、アオーレ長岡福祉窓口又は各支所地域振興・市民生活課にお申し出ください。 <バス> 運賃を支払う際、又は定期券を購入する際に手帳を提示してください。 ※バス会社によって一部取扱いが異なる場合があります。事前にご利用のバス会社へお問い合わせください。 [身体障害者手帳1種、療育手帳A] 本人及び介護者の運賃が50%割引、定期券が30%割引 [身体障害者手帳2種、療育手帳B] 本人のみ運賃が50%割引、定期券が30%割引 ※本人が12歳未満の場合は、介護者も割引対象になります。 [精神障害者保健福祉手帳] 本人のみ運賃が50%割引、定期券が30%割引 ※県内の路線バス、高速バスに限る <旅客船> 乗車券等を購入する際に窓口でお問い合わせください。 [身体障害者手帳1種、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級] 本人及び介護者の運賃が50%割引 [身体障害者手帳2種、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級又は3級] 本人のみ運賃が50%割引 <航空機> 障害の程度に関わらず、介護者1名まで運賃が割引されます。 ただし、精神障害者保健福祉手帳は航空会社によって顔写真付きの手帳が必要です。 なお、割引率は各航空会社によって異なります。 航空券を購入する際に、ご利用の航空会社へお問い合わせください。 ※国内線に限る <タクシー> 利用時に手帳を提示してください。 [身体障害者手帳1種・2種、療育手帳A・B] 本人が乗車する場合、10%割引 ※県内のハイヤー協会加盟各社を利用した場合 [精神障害者保健福祉手帳] 本人が乗車する場合、10%割引が利用できる場合があります。 割引の有無についてはご利用のタクシー会社へお問い合わせください。 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 随時 対象者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者 |
必要なもの | 用意するもの 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:fukushika@city.nagaoka.lg.jp |
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