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トップ > 健康・福祉 > 障害者支援 > 障害者就労施設等からの物品等の調達方針

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障害者就労施設等からの物品等の調達方針

最終更新日 2024年7月2日

概要  平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、優先的に障害者就労施設等からの物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的としています。
長岡市における調達方針  障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後に調達の実績を取りまとめて公表することになっています。
 本市においても、同法に基づき「長岡市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」の策定及び調達実績について取りまとめましたので公表します。
 ■令和6年度長岡市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
【調達実績】
 ■令和5年度長岡市障害者就労施設等からの物品等の調達実績
 ■令和4年度長岡市障害者就労施設等からの物品等の調達実績
 ■令和3年度長岡市障害者就労施設等からの物品等の調達実績
この方針の対象となる障害者就労施設等の方へ  方針の策定にあたり、調達の対象となる障害者就労施設等から予め提供可能な物品や役務について情報提供を受けています。
 新たに物品や役務を提供したいなどのご相談は、下記にご連絡ください。
問い合わせ先 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分)
 TEL:39-2343 FAX:39-2256
 MAIL:fukushika@city.nagaoka.lg.jp

このページの担当

福祉課 障害活動係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2343  FAX:0258-39-2256

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