最終更新日 2024年3月1日
平成27年4月1日から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が、原則、要介護3以上の人に限定されました。
要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
要介護1及び要介護2の人の入所申込、入所決定を行う際は、各施設から保険者市町村への報告及び意見照会が必要です。
意見照会の流れや必要書類は次のとおりでです。
長岡市特例入所者の取扱いについて
新潟県特別養護老人ホーム入所指針の改正に伴い、平成30年2月から取扱いを一部変更しています。
長岡市特例入所者の取扱い |
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入所申込時の提出書類 ※虐待を理由とするものは除く |
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入所決定時の必要書類 ※虐待を理由とするものは除く |
平成27年4月以降に要介護3以上で入所した人が、更新認定等で要介護2又は1になり、継続入所が必要と判断する場合にも、意見照会を行ってください。
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虐待による特例入所者の報告書 (入所申込時、入所決定時) |
長岡市が虐待により入所が必要と判断している場合は、意見照会は不要です。報告のみを行ってください。
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参考 |
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※長岡市以外の被保険者についての取扱いは、それぞれの保険者市町村に確認してください。
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