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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 特別養護老人ホーム特例入所者(要介護1・2)の取扱い

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特別養護老人ホーム特例入所者(要介護1・2)の取扱い

最終更新日 2024年3月1日

 平成27年4月1日から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が、原則、要介護3以上の人に限定されました。
 要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
 要介護1及び要介護2の人の入所申込、入所決定を行う際は、各施設から保険者市町村への報告及び意見照会が必要です。
 意見照会の流れや必要書類は次のとおりでです。

長岡市特例入所者の取扱いについて

新潟県特別養護老人ホーム入所指針の改正に伴い、平成30年2月から取扱いを一部変更しています。

長岡市特例入所者の取扱い
入所申込時の提出書類
※虐待を理由とするものは除く
  • 入所申込時意見照会書(長岡市の様式) WORDファイル (WORD 23KB)
  • 入所申込書写し(各施設の様式)
  • 介護支援専門員意見書等写し(各施設の様式)
  • 特例入所が必要と判断する理由を詳しく記載したもの(任意様式)
入所決定時の必要書類
※虐待を理由とするものは除く
平成27年4月以降に要介護3以上で入所した人が、更新認定等で要介護2又は1になり、継続入所が必要と判断する場合にも、意見照会を行ってください。
  • 入所決定時意見照会書(長岡市の様式) WORDファイル (WORD 22KB)
    入所申込時に意見照会をしていない場合、または申込時から特例入所者と認められる理由が大きく変化した場合は以下の書類を添付してください。
  • 入所申込書写し(各施設の様式)
  • 介護支援専門員意見書等写し(各施設の様式)
  • 特例入所が必要と判断する理由を詳しく記載したもの(任意様式)
虐待による特例入所者の報告書
(入所申込時、入所決定時)
長岡市が虐待により入所が必要と判断している場合は、意見照会は不要です。報告のみを行ってください。
  • 虐待による特例入所者の報告書(長岡市の様式) WORDファイル (WORD 22KB)
参考

※長岡市以外の被保険者についての取扱いは、それぞれの保険者市町村に確認してください。

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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