最終更新日 2024年8月15日
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、減算適用期間は全ての居宅介護支援費が200単位の減算となります。
割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず届出を行ってください。
判定及び減算適用期間
【前期】判定期間:3月1日から8月末日、減算期間:10月1日から3月31日
【後期】判定期間:9月1日から2月末日、減算期間:4月1日から9月30日
届出について
特定の法人に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日
※15日が土・日・祝日等の場合は、前開庁日となります。
【届出先】長岡市福祉保健部介護保険課介護事業推進係
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(平成30年度より、対象サービスが見直され上記4サービスとなります。)
様式・記載例等
特定事業所集中減算の様式や記載例等は以下を御確認ください。
令和6年度 取扱い | (PDF 124KB) |
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(別紙1及び別紙2)令和6年度前期届出書及び記載例 | (EXCEL 93KB) |
記載要領 | (PDF 150KB) |
フローチャート | (PDF 329KB) |
(別紙3)市長が認める地域 | (PDF 57KB) |
(別紙4)通常の事業の実施地域判定シート | (EXCEL 510KB) |
(別紙5)サービス別加算名一覧 | (PDF 83KB) |
(別紙6)検討された記録に記載されているべき内容一覧 | (PDF 65KB) |
(別紙7)事前相談シート | (EXCEL 18KB) |
参考資料
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算誤り等が、全国的にも多く見受けられます。下記資料を参考のうえ、適正な取り扱いに努めてください。
体制等届出について
上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、体制等届出書を提出してください。なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。
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