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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 特定事業所集中減算について

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特定事業所集中減算について

最終更新日 2024年8月15日

 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合、減算適用期間は全ての居宅介護支援費が200単位の減算となります。
 割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず届出を行ってください。

判定及び減算適用期間

【前期】判定期間:3月1日から8月末日、減算期間:10月1日から3月31日
【後期】判定期間:9月1日から2月末日、減算期間:4月1日から9月30日

届出について

特定の法人に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。

【届出期限】前期:9月15日、後期:3月15日
 ※15日が土・日・祝日等の場合は、前開庁日となります。
【届出先】長岡市福祉保健部介護保険課介護事業推進係

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(平成30年度より、対象サービスが見直され上記4サービスとなります。)

様式・記載例等

特定事業所集中減算の様式や記載例等は以下を御確認ください。

令和6年度 取扱い (PDF 124KB)
(別紙1及び別紙2)令和6年度前期届出書及び記載例 (EXCEL 93KB)
記載要領 (PDF 150KB)
フローチャート (PDF 329KB)
(別紙3)市長が認める地域 (PDF 57KB)
(別紙4)通常の事業の実施地域判定シート (EXCEL 510KB)
(別紙5)サービス別加算名一覧 (PDF 83KB)
(別紙6)検討された記録に記載されているべき内容一覧 (PDF 65KB)
(別紙7)事前相談シート (EXCEL 18KB)

参考資料

特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算誤り等が、全国的にも多く見受けられます。下記資料を参考のうえ、適正な取り扱いに努めてください。

体制等届出について

上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、体制等届出書を提出してください。なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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