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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者の指定又は指定更新には手数料が必要です

トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者の指定又は指定更新には手数料が必要です

事業者の指定又は指定更新には手数料が必要です

最終更新日 2024年6月13日

長岡市手数料条例に基づき、事業者の指定又は指定更新申請に対する審査について、手数料を徴収します。

手数料の額

サービスの種類 新規申請 更新申請
地域密着型(介護予防)サービス 24,700円 ※1
(8,700円 ※2)
8,700円 ※1
居宅介護支援 24,700円 8,700円
介護予防支援 24,700円 ※3
(8,700円 ※4)
8,700円 ※3

※1 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを一体的に運営するために、双方のサービスの指定を併せて受けようとする場合は、指定地域密着型サービス事業者分の指定手数料のみ徴収します。(指定更新手数料についても同様)
※2 既に指定を受けている地域密着型(介護予防)サービスと一体的に運営するため、追加でもう一方のサービスを指定申請する場合。
※3 居宅介護支援と同一の事業所で介護予防支援を行う場合で、居宅介護支援の指定又は指定更新と併せて指定又は指定更新申請を行う場合は、指定居宅介護支援事業者分の手数料のみ徴収します。
※4 既に指定を受けている居宅介護支援と同一の事業所で介護予防支援の指定申請する場合。

申請にあたっての事前相談及び意向申出書の提出について

意向申出書の提出をもって指定又は指定更新申請に係る審査手数料の納入通知書を送付します。
手続きの詳細な流れについては、各指定申請についてのページをご確認ください。

届出種別 手続き内容
新規指定申請 指定を受けようとする日の3か月前までに介護保険課へ事前相談の上、「意向申出書」を提出
指定更新申請 指定有効期間満了日の3か月前頃に、介護保険課から「更新のお知らせ」と「意向申出書」を送付するので、更新申請をする場合は「意向申出書」を提出

意向申出書の様式ダウンロードはこちら EXCELファイル (EXCEL 20KB)

手数料の納付方法等

市が発行する「納入通知書(納付書)」により、指定の金融機関で納付してください。
※収入証紙、収入印紙、現金での納付はできません。

注意事項

  • 手数料の納付が無い場合、申請書の審査は行いません。
  • この手数料は申請の審査のためのものであるため、審査の結果、指定又は指定更新ができない場合であっても返還はいたしません。

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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