最終更新日 2024年3月11日
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されました。
本法律により、市民の皆様、事業者の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。
法律改正による変更点
詳しくは、このページ下にあるリンク先から、厚生労働省の受動喫煙特設サイトを御覧ください。
喫煙者の方へ
屋外での喫煙については罰則などの規制がありませんが、周囲の人への「配慮義務」があり、法律でも「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています。
以下のことに注意して、喫煙をしましょう。
施設管理者の皆様へ
以下のことにご注意ください。
詳しくは以下の新潟県、厚生労働省の特設サイトをご覧ください。
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