○長岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年1月29日

規則第1号

長岡市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年長岡市規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供の整理)

第3条 市は、条例第5条の規定による情報の提供を整理するものとする。

(空家等の台帳)

第4条 市は、条例第5条の規定による情報の提供その他の方法により空家等を発見した場合は、当該空家等に関し空家等の台帳(別記第1号様式)を作成し、その状態、対応の経過等を記録するものとする。

(管理不全空家等に係る通知)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定による通知をするときは、管理不全空家等認定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第3項の規定による通知をするときは、管理不全空家等認定取消通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(特定空家等に係る通知)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定による通知をするときは、特定空家等認定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 市長は、条例第7条第3項の規定による通知をするときは、特定空家等認定取消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(報告徴収及び立入調査の方法)

第7条 市長は、法第9条第2項に規定する報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記第6号様式)により行うものとする。市長は、法第9条第2項に規定する報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 前項の報告徴収書の送付を受けた者は、空家等に係る事項に関して報告しようとするときは、市長の指定する期日までに、空家等に係る事項に関する報告書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第9号様式)とする。

(管理不全空家等に対する措置)

第8条 市長は、法第13条第1項の規定による指導をするときは、指導書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 市長は法第13条第2項の規定による勧告をするに当たり、条例第8条の規定により意見を述べる機会を与える場合は、当該勧告に係る管理不全空家等の所有者等に対し勧告に係る事前の通知書(別記第11号様式)を送付するものとする。

3 前項の通知書の送付を受けた者は、当該勧告について意見を述べようとするときは、市長の指定する期日までに、勧告に係る意見陳述書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

4 勧告について意見を述べようとする者は、前項の勧告に係る意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを、第2項の通知書の送付を受けた日から5日以内に市長に対し求めることができる。

5 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。

6 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第13号様式)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置)

第9条 市長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をするときは、助言・指導書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をするに当たり、条例第8条の規定により意見を述べる機会を与える場合は、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に対し勧告に係る事前の通知書(別記第15号様式)を送付するものとする。

3 前項の通知書の送付を受けた者は、当該勧告について意見を述べようとするときは、市長の指定する期日までに、勧告に係る意見陳述書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

4 勧告について意見を述べようとする者は、前項の勧告に係る意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを、第2項の通知書の送付を受けた日から5日以内に市長に対し求めることができる。

5 市長は、前項の求めがあった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、日時を指定して、当該意見を述べようとする者又はその代理人から口頭により意見の聴取を行うものとする。

6 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第17号様式)により行うものとする。

7 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第18号様式)により行うものとする。

8 市長は、法第22条第4項の規定による通知をするときは、命令に係る事前の通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

9 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする者は、命令に係る意見陳述書(別記第20号様式)により、市長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

(緊急安全措置の手続)

第10条 条例第9条第1項に規定する所有者等の同意は、次に掲げる事項に関して行われるものとする。

(1) 当該緊急安全措置の内容及び手法に関する事項

(2) 当該緊急安全措置に要する費用の額に関する事項

(3) 当該緊急安全措置に要する費用の当該所有者等の支払いに関する事項

2 前項の同意は、当該所有者等が同意書兼誓約書(別記第21号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、条例第9条第2項に規定する緊急安全措置を実施したときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に対し、緊急安全措置実施通知書(別記第22号様式)及び当該緊急安全措置に要した費用の納入通知書を送付するものとする。

(代執行の手続)

第11条 法第22条第9項に規定する措置を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第23号様式)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第24号様式)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第25号様式)

(標識)

第12条 法第22条第13項の規定による公示は、標識の設置により行うものとし、その標識は、別記第26号様式によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年1月29日 規則第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第6章
沿革情報
平成30年1月29日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第28号