○長岡市自然公園条例施行規則
平成23年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市自然公園条例(平成17年長岡市条例第88号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡市枡形山自然公園及び長岡市巴ヶ丘自然公園(以下「自然公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間)
第2条 自然公園の開園時間は、終日とする。
(供用期間)
第3条 自然公園の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(施設の専用使用手続等)
第4条 条例第5条第1項前段の規定により自然公園を専用使用しようとする者又は同項後段の規定により自然公園の専用使用の許可に係る事項を変更しようとする者は、それぞれ長岡市自然公園専用/使用/使用変更/許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 供用期間に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。