○長岡市自然公園条例
平成17年3月22日
条例第88号
(設置)
第1条 本市は、地域住民が自然に触れ親しみ、ホタル、小鳥等の生き物との共生を通じて自然の優しさと大切さについて理解を深め、自然環境の保全に対する意識を高めることができるようにするとともに、憩いの場及び情操教育の場を提供するため、自然公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
長岡市桝形山自然公園 | 長岡市飯塚3259番地 | |
長岡市巴ヶ丘自然公園 | A地区 | 長岡市来迎寺甲816番地 |
B地区 | 長岡市来迎寺甲966番地 |
(施設)
第3条 長岡市桝形山自然公園及び長岡市巴ヶ丘自然公園(以下「自然公園」という。)の施設は、別表のとおりとする。
(行為の禁止)
第4条 自然公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 工作物、植物その他公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。
(3) 鳥獣魚類等を捕え、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。
(6) みだりに火気を取り扱う等危険な行為をすること。
(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用上又は管理上支障があると認められること。
(使用の許可)
第5条 自然公園の施設を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、自然公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、自然公園の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備、器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により自然公園の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、自然公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 自然公園の使用の許可に関する業務
(3) 自然公園の規律の確保に関する業務
(4) 自然公園の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、自然公園の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に自然公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開園時間、供用期間その他自然公園の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開園時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
3 指定管理者が自然公園の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、自然公園に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成22年6月29日条例第98号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公園の名称 | 施設名 | |
桝形山自然公園 | 管理棟 東屋 キャンプ場 野外炉 炊事施設 ファイヤーサークル休憩施設 林道歩道(木道及び階段を含む。) 駐車場 | |
巴ケ丘自然公園 | A地区 | 東屋 水車小屋 峠の茶屋 吊橋 木橋 八つ橋 展望台 つりデッキ 休憩施設 管理道路 遊歩道(木道及び階段を含む。) 駐車場 |
B地区 | 休憩施設 |