○長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成23年長岡市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(併用住宅)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める併用住宅は、当該建築物の一部を居住の用に供する建築物で、当該居住の用に供する部分の床面積の割合が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものとする。
(1) 浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(2) 住宅の配置図(浄化槽を設置する敷地の境界線、当該敷地に接する道路及び浄化槽を設置しようとする場所を明示したもの)
(3) 住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(4) 放流先の位置及び放流先までの経路その他放流先の概況を記載した図面
(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請を行った者は、放流先又は放流先までの経路に権原を有する者がいる場合は、その利用関係について適切な調整を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該工事計画を変更するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。
(排水設備の設置の基準)
第8条 条例第7条に規定する規則で定める排水設備の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、コンクリート、合成樹脂その他の耐水性の材料でつくり、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 汚水を浄化槽に流入させるための管渠は、雨水が流入しない構造の暗渠とすること。
(4) 排水管は、特別の理由がある場合を除き、内径100ミリメートル以上及び勾配100分の1以上で流下能力のあるものとすること。
(5) 管渠の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点並びに管渠の勾配が著しく変化する箇所及び直線部において、その管渠の延長がその内径の120倍を超えない範囲内の適切な箇所に、ますを設けること。
(7) ますは、蓋(汚水を浄化槽に流入させるための管渠に設置するますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(8) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによること。
ア 浴室、台所等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
イ 悪臭を防止するため必要な箇所にトラップ等の防臭装置を設けるものとし、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
ウ 油脂類、土砂等を多量に排出する箇所には、有効な位置に阻集器を設けること。
3 条例第12条に規定する規則で定める軽易な修繕は、汚水ますの蓋の取替工事及び防臭装置その他の排水設備の附帯設備の修繕とする。
(適正な管理)
第15条 設置住宅所有者等及び使用者は、条例第19条第1項の規定により、浄化槽の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、若しくは竹木を植栽し、又は浄化槽の上部を資材置場等の用途に使用する等、浄化槽の維持管理に支障がある行為をしてはならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧規則の廃止)
2 長岡市山古志地域浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年長岡市規則第33号)及び長岡市川口地域浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年長岡市規則第61号)(以下「旧規則」と総称する。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に旧規則の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。