○長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成23年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市が設置する浄化槽の設置及び管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 専用住宅、規則で定める併用住宅及び市長が特に必要と認める住宅をいう。

(2) 住宅所有者等 住宅の所有者及び自ら所有する住宅を建築しようとする者をいう。

(3) 汚水 住宅から排除されるし尿及び雑排水をいう。

(4) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に定める浄化槽であって、住宅ごとに汚水を処理するため、第5条第1項の規定により本市が設置するものをいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために必要な配管設備その他の設備及び浄化槽から公共用水域等へ放流するために必要な配管設備その他の設備をいう。

(6) 使用者 汚水を浄化槽に排除することにおいて、浄化槽を使用する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において用いる用語の意義は、別に定めがある場合を除き、法に定めるところによる。

(処理区域についての告示)

第3条 市長は、浄化槽により汚水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(浄化槽の設置の申請等)

第4条 処理区域内の住宅の住宅所有者等は、浄化槽により汚水の処理を行おうとするときは、浄化槽の設置を市長に申請しなければならない。この場合において、浄化槽を設置しようとする土地が借地であるときは、当該土地の所有者の承諾を得るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた浄化槽工事計画(以下「工事計画」という。)を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の実施に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に変更を求めることができる。

(浄化槽の設置)

第5条 市長は、申請者が工事計画を承認したときは、当該工事計画に基づき、浄化槽を設置するものとする。

2 工事計画を承認した申請者は、前項の規定による浄化槽の設置に当たり、必要な協力をしなければならない。

3 市長は、浄化槽の設置が完了したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備の設置等)

第6条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は、遅滞なく、排水設備を設置し、汚水を浄化槽により処理しなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 前条の規定により排水設備を設置しようとする者は、あらかじめその計画が規則で定める排水設備の設置基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の設置の工事は、法第21条第1項に規定する登録を受けた者又は法第33条第3項に規定する届出をした者が実施しなければならない。

(排水設備の工事の完了及び検査)

第9条 排水設備の設置の工事を完了した者は、その工事が完了した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(浄化槽の位置の変更)

第11条 浄化槽の設置を受けた住宅所有者等(以下「設置住宅所有者等」という。)は、特別な事情により浄化槽の位置を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(排水設備の増設等)

第12条 第7条の規定は、設置住宅所有者等が排水設備の増設、改築又は修繕(規則で定める軽易な修繕を除く。)を行う場合について準用する。

(分担金の賦課徴収)

第13条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、当該浄化槽に係る設置住宅所有者等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を賦課するものとする。

2 分担金の額は、別表第1に定める額とする。ただし、浄化槽の設置に要する費用(当該浄化槽を設置する土地に係る費用を除く。以下「設置経費」という。)が浄化槽の設置に要する標準的な経費(以下「標準経費」という。)を超える場合にあっては、設置経費の額と標準経費の額との差額を同表に定める額に加算した額とすることができる。

3 市長は、第1項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を設置住宅所有者等に通知しなければならない。

4 分担金は、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割して徴収することができる。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、使用者から別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合において、当該月における使用日数が、当該月の日数の2分の1に相当する日数以下であるときの使用料の額は、前項に規定する額の2分の1に相当する額とする。

3 使用料は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(分担金又は使用料の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めたときは、分担金又は使用料を減額し、又は免除することができる。

第16条 削除

(費用の負担)

第17条 設置住宅所有者等は、第11条の規定による浄化槽の位置の変更をするときは、その費用を負担しなければならない。

2 使用者は、浄化槽の管理、保守点検、清掃等に要する電気料金及び水道料金について、その費用を負担しなければならない。

3 設置住宅所有者等及び使用者は、その責めに帰する事由により浄化槽の修繕が必要となったときは、その費用を負担しなければならない。

(資料の提出)

第18条 市長は、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要があると認めるときは、当該浄化槽に係る住宅所有者等、設置住宅所有者等又は使用者に資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第19条 使用者、設置住宅所有者等及び浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、浄化槽を適正に使用し、又は保管しなければならない。

2 使用者、設置住宅所有者等及び浄化槽が設置されている土地について権原を有する者は、本市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(措置命令)

第20条 市長は、前条第1項の規定に反して、浄化槽が適正に使用され、又は保管されていないと認めるときは、当該浄化槽の使用者、設置住宅所有者等又は浄化槽が設置されている土地について権原を有する者に対して、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成23年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 長岡市山古志地域浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年長岡市条例第24号)及び長岡市川口地域浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成22年長岡市条例第82号)(以下「旧条例」と総称する。)は、廃止する。

(経過措置)

3 新条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によってなされた申請、承認その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

4 旧条例の規定による平成23年3月分までの浄化槽の使用料の徴収については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定による廃止前の長岡市山古志地域浄化槽の設置及び管理に関する条例(以下「旧山古志地域条例」という。)第3条に規定する処理区域(以下「旧山古志地域処理区域」という。)に設置された浄化槽の平成23年4月分から同年6月分までの使用料については、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、附則別表第1に定める額を当該浄化槽の使用者から徴収するものとする。

6 前項の使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合において、当該月の使用日数が15日以下であるときの使用料の額は、新条例第14条第2項及び前項の規定にかかわらず、前項に規定する額の2分の1に相当する額とする。

7 附則第2項の規定による廃止前の長岡市川口地域浄化槽の設置及び管理に関する条例(以下「旧川口地域条例」という。)第3条の規定により定められた処理区域(以下「旧川口地域処理区域」という。)に設置された浄化槽の平成23年4月分から同年6月分までの使用料については、新条例第14条第1項の規定にかかわらず、附則別表第2に定める額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該浄化槽の使用者から徴収するものとする。

8 前項の使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合において、当該月の使用日数が15日以下であるときの使用料の額は、新条例第14条第2項及び前項の規定にかかわらず、附則別表第3に掲げる区分により算出した基本料金及び超過料金の合計額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

9 長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)第18条の規定は、前2項の使用料の算出における汚水排出量の算定について準用する。

(使用料の特例)

10 新条例第14条の規定により算出した額(100分の108を乗じる前の額とする。以下「新条例適用額」という。)が、旧山古志地域処理区域に設置された浄化槽にあっては旧山古志地域条例第15条の規定による額に105分の100を乗じて得た額、旧川口地域処理区域に設置された浄化槽にあっては旧川口地域条例第15条の規定により算出した額(100分の105を乗じる前の額とする。)(以下「旧条例適用額」と総称する。)を超える場合は、新条例適用額と旧条例適用額との差額に附則別表第4に掲げる区分による減免率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を新条例適用額から控除した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を使用料の額とする。

附則別表第1(附則第5項関係)

浄化槽の規模

使用料の額(月額)

5人槽又は6人槽

4,500円

7人槽又は8人槽

6,000円

9人槽又は10人槽

7,000円

11人槽から15人槽まで

10,000円

16人槽から20人槽まで

13,000円

21人槽から30人槽まで

18,000円

31人槽から40人槽まで

23,000円

41人槽から50人槽まで

27,000円

附則別表第2(附則第7項関係)

区分

汚水排出量

使用料の額(月額)

基本料金

10立方メートルまで

2,810円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超えるもの

281円

附則別表第3(附則第8項関係)

区分

汚水排出量

使用料の額

基本料金

5立方メートルまで

1,405円

超過料金(1立方メートルにつき)

5立方メートルを超えるもの

281円

附則別表第4(附則第10項関係)

減免する期間

減免率

平成23年7月使用分から平成24年6月使用分まで

0.8

平成24年7月使用分から平成25年6月使用分まで

0.6

平成25年7月使用分から平成26年6月使用分まで

0.4

平成26年7月使用分から平成27年6月使用分まで

0.2

(平成26年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例第14条第1項及び附則第10項の規定は、施行日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、施行日前の浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例第14条第1項の規定は、施行日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、施行日前の浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第51号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

浄化槽の規模

分担金の額

5人槽

150,000円

6人槽又は7人槽

190,000円

8人槽から10人槽まで

260,000円

11人槽以上

設置工事費の15パーセントに相当する額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)

別表第2(第14条関係)

浄化槽の規模

使用料の額(月額)

5人槽

2,800円

6人槽又は7人槽

3,600円

8人槽から10人槽まで

4,200円

11人槽から20人槽まで

8,000円

長岡市浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成23年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
平成23年3月31日 条例第6号
平成26年3月31日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第16号
令和5年12月18日 条例第51号