○長岡市市民野外活動施設条例施行規則
平成19年3月30日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市市民野外活動施設条例(昭和62年長岡市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、長岡市東山ファミリーランド(以下「東山ファミリーランド」という。)、長岡市八方台いこいの森(以下「八方台いこいの森」という。)、長岡市乙吉運動広場(以下「乙吉運動広場」という。)、長岡市信濃リバーサイドパーク野外活動施設(以下「信濃リバーサイドパーク」という。)、長岡市三島運動広場(以下「三島運動広場」という。)、長岡市成出運動広場(以下「成出運動広場」という。)、長岡市山古志運動広場(以下「山古志運動広場」という。)、長岡市大河津地区運動広場(以下「大河津地区運動広場」という。)、長岡市郷本地区運動広場(以下「郷本地区運動広場」という。)、長岡市吉水運動広場(以下「吉水運動広場」という。)及び長岡市塩谷運動広場(以下「塩谷運動広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用期間)
第2条 東山ファミリーランド、八方台いこいの森、乙吉運動広場、信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場、吉水運動広場及び塩谷運動広場の供用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 供用期間 |
東山ファミリーランド | 4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで |
八方台いこいの森 | 5月1日から11月10日まで |
乙吉運動広場 | 4月の第2土曜日から11月の第2日曜日まで |
信濃リバーサイドパーク | 4月1日から11月20日まで |
三島運動広場 | 通年 |
成出運動広場 | 4月1日から11月30日まで |
山古志運動広場 | 4月1日から11月30日まで |
大河津地区運動広場 | 通年 |
郷本地区運動広場 | 通年 |
吉水運動広場 | 通年 |
塩谷運動広場 | 通年 |
(開場時間)
第3条 乙吉運動広場、信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場、吉水運動広場及び塩谷運動広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開場時間 | |||
乙吉運動広場 | 全天候型テニスコート | 4月の第2土曜日から4月30日まで | 午前6時から午後7時まで | |
5月1日から9月30日まで | 午前6時から午後9時まで | |||
10月1日から11月の第2日曜日まで | 平日 | 午前8時30分から午後9時まで | ||
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前6時から午後9時まで | |||
多目的球場 | 4月の第2土曜日から9月30日まで | 午前6時から午後7時まで | ||
10月1日から11月の第2日曜日まで | 平日 | 午前8時30分から午後4時まで | ||
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 午前6時から午後4時まで | |||
信濃リバーサイドパーク | ゲートボール場 | 日の出から日没まで | ||
テニスコート | 午前9時から日没まで | |||
野外炊飯施設 | 午前9時から午後10時まで | |||
多目的広場 | 日の出から午後10時まで | |||
三島運動広場 | テニスコート | 日の出から午後10時まで | ||
ゲートボール場 | ||||
成出運動広場 | 多目的広場 | 日の出から午後10時まで | ||
山古志運動広場 | 多目的広場 | 日の出から午後10時まで | ||
テニスコート | ||||
大河津地区運動広場 | 運動広場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後9時30分まで | |
11月1日から3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |||
郷本地区運動広場 | 運動広場 | 4月1日から10月31日まで | 午前5時から午後6時まで | |
11月1日から3月31日まで | 午前7時から午後5時まで | |||
吉水運動広場 | 多目的広場 | 日の出から午後9時30分まで | ||
ゲートボール場 | ||||
塩谷運動広場 | 野球場 | 日の出から日没まで |
(休場日)
第4条 三島運動広場の休場日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(使用の申込み)
第5条 乙吉運動広場の多目的球場、信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場、吉水運動広場及び塩谷運動広場を使用しようとする者は、使用申込書を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、使用許可書を申込者に交付するものとする。
(使用券の交付)
第7条 市長は、乙吉運動広場の全天候型テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)に対し、テニスコート使用券(別記様式)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第8条 使用者は、前条の使用券の交付を受けるときに、使用料を納入しなければならない。
(料金の納入)
第9条 東山ファミリーランドのキャンプテントを利用しようとする者は、別表に定める料金を前納しなければならない。
(料金の還付)
第10条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免申請)
第11条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定したときは、使用料減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(入場者等の遵守事項)
第13条 入場者又は使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 鳥獣魚類を捕え、又は殺傷しないこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 八方台いこいの森で宿泊キャンプをしないこと。
(7) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 供用期間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 開場時間に関する基準 第3条に定めるとおり
(3) 休場日に関する基準 第4条に定めるとおり
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(新潟県中越地震に伴う休場)
2 平成16年新潟県中越地震による被災に伴い、長岡市山古志運動広場は、当分の間、休場するものとする。
附則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 料金 |
キャンプテントの利用 | 1張1日につき 600円 |
備考 キャンプテントの料金は、市内の小学校又は中学校が学校行事として利用する場合は、徴収しない。