○長岡市市民野外活動施設条例
昭和62年3月24日
条例第23号
(設置)
第1条 本市は、市民が自然に親しみながら休養と健康増進を図るため、野外活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市東山ファミリーランド | 長岡市栖吉町3447番地 |
長岡市八方台いこいの森 | 長岡市栖吉町8547番地38 |
長岡市乙吉運動広場 | 長岡市乙吉町3483番地2 |
長岡市信濃リバーサイドパーク野外活動施設 | 長岡市中之島中条丁299番地1 |
長岡市三島運動広場 | 長岡市吉崎28番地 |
長岡市成出運動広場 | 長岡市不動沢2219番地1 |
長岡市山古志運動広場 | 長岡市山古志種苧原2519番地子 |
長岡市大河津地区運動広場 | 長岡市寺泊求草970番地 |
長岡市郷本地区運動広場 | 長岡市寺泊郷本361番地 |
長岡市吉水運動広場 | 長岡市上樫出3033番地 |
長岡市塩谷運動広場 | 長岡市上塩3845番地 |
(施設)
第3条 長岡市東山ファミリーランド(以下「東山ファミリーランド」という。)、長岡市八方台いこいの森(以下「八方台いこいの森」という。)、長岡市乙吉運動広場(以下「乙吉運動広場」という。)、長岡市信濃リバーサイドパーク野外活動施設(以下「信濃リバーサイドパーク」という。)、長岡市三島運動広場(以下「三島運動広場」という。)、長岡市成出運動広場(以下「成出運動広場」という。)、長岡市山古志運動広場(以下「山古志運動広場」という。)、長岡市大河津地区運動広場(以下「大河津地区運動広場」という。)、長岡市郷本地区運動広場(以下「郷本地区運動広場」という。)、長岡市吉水運動広場(以下「吉水運動広場」という。)及び長岡市塩谷運動広場(以下「塩谷運動広場」という。)(以下「野外活動施設」と総称する。)に次の施設を設置する。
名称 | 施設 |
東山ファミリーランド | 運動広場、キャンプ場及び自然観察林 |
八方台いこいの森 | 中央広場、北広場、わんぱく広場及び日帰りキャンプ場 |
乙吉運動広場 | 全天候型テニスコート(3面)、多目的球場、照明塔及びクラブハウス |
信濃リバーサイドパーク | ゲートボール場、テニスコート、野外炊飯施設及び多目的広場 |
三島運動広場 | ゲートボール場、テニスコート及び照明施設 |
成出運動広場 | 多目的広場及び照明施設 |
山古志運動広場 | テニスコート、多目的広場及び照明施設 |
大河津地区運動広場 | 運動広場及び照明施設 |
郷本地区運動広場 | 運動広場 |
吉水運動広場 | 多目的広場、ゲートボール場及び照明施設 |
塩谷運動広場 | 野球場 |
(使用の許可)
第4条 乙吉運動広場の多目的球場、信濃リバーサイドパーク、三島運動広場、成出運動広場、山古志運動広場、大河津地区運動広場、郷本地区運動広場、吉水運動広場及び塩谷運動広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、野外活動施設の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがあると認められる者
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 泥酔者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者
2 前項の場合において、野外活動施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、野外活動施設の使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により野外活動施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、東山ファミリーランド、八方台いこいの森、乙吉運動広場、信濃リバーサイドパーク、成出運動広場、吉水運動広場及び塩谷運動広場(以下「東山ファミリーランド等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 東山ファミリーランド等の使用の許可に関する業務
(3) 東山ファミリーランド等(塩谷運動広場を除く。)の利用料金に関する業務
(4) 東山ファミリーランド等の規律の確保に関する業務
(5) 東山ファミリーランド等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、東山ファミリーランド等の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に東山ファミリーランド等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における供用期間、開場時間、休場日その他東山ファミリーランド等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が供用期間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第6条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、東山ファミリーランド等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 和島村、寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、和島村民運動広場の設置及び管理等に関する条例(昭和55年和島村条例第19号)、寺泊町営運動広場設置及び管理に関する条例(昭和57年寺泊町条例第21号)又は栃尾市屋外体育施設条例(昭和55年栃尾市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
3 指定管理者が東山ファミリーランド等の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、東山ファミリーランド等に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成14年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成15年4月1日
(2) 第2条の規定 平成15年5月1日
(3) 次項から附則第4項までの規定 公布の日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長岡市市民野外活動施設条例に定める乙吉運動広場の多目的球場を平成15年5月1日以後において使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。
3 前項の規定による申込みに係る使用の許可及び制限並びに使用料の納付、減免及び還付については、第2条の規定による改正後の長岡市市民野外活動施設条例第7条から第11条までの規定及び別表第2イ 多目的球場の表の例による。
4 附則第2項の規定による申込みの受付に関する事務は、財団法人長岡市企業公社に委託することができる。
附則(平成17年3月22日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町体育施設条例(平成4年中之島町条例第12号)、越路町農村運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和56年越路町条例第14号)、三島町体育施設条例(昭和51年三島町条例第12号)又は山古志村農村運動広場の設置及び管理等に関する条例(昭和60年山古志村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第244号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2イ 多目的球場の表の規定は、施行日以後に行う使用に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までにおいて、施行日以後の使用に係る許可を行った場合における使用料については、改正後の別表第2イ 多目的球場の表の規定の例によるものとする。
附則(平成18年9月29日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第101号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第35号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第14条関係)
乙吉運動広場使用料
ア 全天候型テニスコート
使用区分 | 使用料 | |||
大人 | 高齢者 障害者 介助者 高校生 | 中学生以下 | ||
1面1時間につき | 照明設備を使用しない場合 | 円 400 | 円 350 | 円 200 |
照明設備を使用する場合 | 600 | 600 | 600 |
備考
1 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が乙吉運動広場を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
イ 多目的球場
使用者 | 使用料(1時間につき) |
公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体 | 円 300 |
高等学校体育連盟 | 200 |
小・中学校体育連盟 | 無料 |
上記以外のもの | 500 |
備考
1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
2 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
別表第2(第6条、第14条関係)
信濃リバーサイドパーク使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
ゲートボール場 | 1面1日につき | 円 1,000 |
テニスコート | 1面1時間につき | 500 |
野外炊飯施設 | 1回につき | 500 |
多目的広場 | 1回につき | 500 |
別表第3(第6条関係)
三島運動広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
テニスコート | 1面1時間につき | 円 500 |
照明施設 | 1面1時間につき | 1,000 |
ゲートボール場 | 1面1時間につき | 150 |
別表第4(第6条、第14条関係)
成出運動広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
照明施設 | 1時間につき | 1,570円 |
別表第5(第6条関係)
山古志運動広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 | |
テニスコート | 1面1時間につき | 円 200 | |
照明施設 | 多目的広場 | 1時間につき | 1,100 |
テニスコート | 1面1時間につき | 1,100 |
別表第6(第6条関係)
大河津地区運動広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
照明施設 | 1試合につき | 4,000円 |
別表第7(第6条、第14条関係)
吉水運動広場使用料
施設名 | 使用区分 | 使用料 |
照明施設 | 30分につき | 1,100円 |