○長岡市体育館条例施行規則
平成19年3月30日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市体育館条例(平成元年長岡市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館、長岡市中之島体育館、長岡市中之島北体育館、長岡市越路体育館、長岡市浦体育館、長岡市三島体育センター、長岡市山古志体育館、長岡市小国勤労者体育センター、長岡市和島体育館、長岡市寺泊スポーツセンター、長岡市栃尾体育館、長岡市吉水体育館及び長岡市与板体育館(以下「体育館」と総称する。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
長岡市市民体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市北部体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市南部体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市みしま体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市新産体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市中之島体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
長岡市中之島北体育館 | 午前9時から午後10時まで |
長岡市越路体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
長岡市浦体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
長岡市三島体育センター | 午前9時から午後10時まで |
長岡市山古志体育館 | 午前9時から午後10時まで |
長岡市小国勤労者体育センター | 午前7時から午後10時まで |
長岡市和島体育館 | 午前8時30分から午後10時まで |
長岡市寺泊スポーツセンター | 午前8時30分から午後9時30分まで |
長岡市栃尾体育館 | 午前9時から午後10時まで。ただし、夜間の使用がない場合並びに日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時まで。 |
長岡市吉水体育館 | |
長岡市与板体育館 | 午前8時30分から午後9時40分まで |
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
施設名 | 休館日 | ||
週休日 | 年末年始 | ||
長岡市市民体育館 | 毎月第3月曜日 | 左に掲げる日が休日に当たるときは、その翌日とする。 | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
長岡市北部体育館 | 毎月第1月曜日 | ||
長岡市南部体育館 | 毎月第4月曜日 | ||
長岡市みしま体育館 | 毎月第2月曜日 | ||
長岡市新産体育館 | 毎月第1火曜日 | ||
長岡市山古志体育館 | 毎月第4月曜日 | 12月29日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市中之島体育館 | 毎月第2火曜日 | 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市中之島北体育館 | 毎週月曜日 | 12月27日から翌年の1月7日までの日 | |
長岡市越路体育館 |
| 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市浦体育館 |
| 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市三島体育センター |
| 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
長岡市小国勤労者体育センター |
| 12月28日から翌年の1月4日までの日 | |
長岡市和島体育館 |
| 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
長岡市寺泊スポーツセンター |
| 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
長岡市栃尾体育館 | 毎週月曜日 | 左に掲げる日が休日に当たるときは、その翌日とする。 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
長岡市吉水体育館 | |||
長岡市与板体育館 |
| 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(体育館の個人使用)
第4条 体育館の個人使用ができる施設及び日時は、市長が別に定める。
(使用期間の制限)
第5条 体育館の使用期間は、同一の使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 体育館の使用の申込みは、使用しようとする日の3月前の日からすることができる。
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入場の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第81号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月24日規則第46号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日規則第28号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第53号)
この規則は、平成23年12月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日規則第35号)
この規則は、平成26年10月6日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第62号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の使用料に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
附属設備及び用器具使用料(市民体育館、北部体育館、南部体育館、みしま体育館、新産体育館及び中之島体育館)
種類 | 単位 | 使用料 | ||
冷暖房設備 | 市民体育館 |
|
| 円 |
大アリーナ | 1時間 | 7,500 | ||
小アリーナ | 〃 | 1,000 | ||
第一武道場 | 〃 | 1,000 | ||
第二武道場 | 〃 | 1,000 | ||
会議室 | 〃 | 1,000 | ||
和室 | 〃 | 500 | ||
器械体操専用練習場 | 〃 | 1,000 | ||
北部体育館 | スポーツフロア | 〃 | 5,000 | |
多目的ホール | 〃 | 500 | ||
会議室 | 〃 | 500 | ||
南部体育館 | アリーナ | 〃 | 5,000 | |
みしま体育館 | 会議室 | 〃 | 1,000 | |
アリーナ | 〃 | 7,500 | ||
新産体育館 | 多目的室 | 〃 | 500 | |
中之島体育館 | アリーナ | 〃 | 5,000 | |
多目的ホール | 〃 | 500 | ||
ミーティングルーム | 〃 | 500 | ||
暖房設備 | 新産体育館 | ホール | 〃 | 2,500 |
照明設備 | 市民体育館 | 大アリーナ | 〃 | 1,000 |
〃 (1/2面使用) | 〃 | 500 | ||
〃 (1/3面使用) | 〃 | 350 | ||
小アリーナ | 〃 | 200 | ||
第一武道場 | 〃 | 200 | ||
第二武道場 | 〃 | 200 | ||
器械体操専用練習場 | 〃 | 200 | ||
北部体育館 | スポーツフロア | 〃 | 700 | |
〃 (1/2面使用) | 〃 | 350 | ||
南部体育館 | アリーナ | 〃 | 700 | |
〃 (1/2面使用) | 〃 | 350 | ||
みしま体育館 | アリーナ | 〃 | 1,000 | |
〃 (1/2面使用) | 〃 | 500 | ||
〃 (1/3面使用) | 〃 | 350 | ||
新産体育館 | ホール | 〃 | 350 | |
中之島体育館 | アリーナ | 〃 | 700 | |
〃(1/2面使用) | 〃 | 350 | ||
電光得点板 | 1組1回 | 1,000 | ||
放送設備 | 1式1回 | 1,500 | ||
引出式観客席 | 1基1回 | 4,000 | ||
持込電気機器 |
| 使用電気料相当額 | ||
スポーツ用器具 | バスケットボール | 1組1回 | 300 | |
バレーボール | 〃 | 200 | ||
バドミントン | 〃 | 100 | ||
卓球 | 〃 | 100 | ||
テニス | 〃 | 200 | ||
ハンドボール | 〃 | 200 | ||
体操 | 1個1回 | 200 | ||
マット(ロング) | 1枚1回 | 200 | ||
マット(ショート) | 〃 | 100 | ||
トランポリン | 1台1回 | 300 |
備考
1 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。
2 小・中学校体育連盟が使用する場合は、無料とする。
3 高等学校体育連盟が使用する場合は、規定の使用料の30パーセントに相当する額とする。
4 公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。
5 長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体が使用する場合は、規定の使用料の50パーセントに相当する額とする。
別表第2(第10条関係)(中之島北体育館)
種類 | 単位 | 使用料 |
バレーボール、卓球、バドミントン及びテニスの器具 | 各1組1回 | 円 200 |
放送設備 | 1式1回 | 1,000 |
アリーナフロアシート | 1式1回 | 3,000 |
備考 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。
別表第3(第10条関係)
附属設備及び用器具使用料(越路体育館)
種類 | 単位 | 使用料 | |||
午前(午前8時30分から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | |||
放送設備 | マイクロホン | 1本 | 円 260 | 円 260 | 円 260 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 520 | 520 | 520 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | |
ステージ用スピーカー | 1台 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
プレーヤー | 1台 | 520 | 520 | 520 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 630 | 630 | 630 |
ホリゾントライト | 1列 | 520 | 520 | 520 | |
フットライト | 1列 | 520 | 520 | 520 | |
スポットライト | 1式 | 210 | 210 | 210 | |
体育用具 | 各種1台 | 210円 | |||
冷暖房 | 会議室 | 1時間 | 520円 | ||
体育室 | 1時間 | 3,150円 |
別表第4(第10条関係)
附属設備使用料(三島体育センター)
種類 | 単位 | 使用料 |
冷暖房 | 1時間 | 110円 |
別表第5(第10条関係)
附属設備及び用器具使用料(山古志体育館)
種類 | 単位 | 使用料 | ||
冷暖房設備 | 大アリーナ | 半面 | 1時間 | 円 500 |
全面 | 〃 | 1,000 | ||
小アリーナ | 〃 | 500 | ||
会議室 | 〃 | 250 | ||
バレーボール支柱・ネット・審判台、卓球台・ネット・サポート、バドミントン支柱・ネット及び人工芝 | 各1組1回 | 200 | ||
放送設備(アリーナ) | 1回 | 2,000 | ||
フロアシート | 半面 | 〃 | 8,000 | |
全面 | 〃 | 16,000 |
備考 1回とは、同一の使用者が使用する間で、翌日にわたらない時間内とする。
別表第6(第10条関係)
附属設備使用料(栃尾体育館)
種類 | 単位 | 使用料(1回当たり) | |
舞台装置 | フットライト | 1式 | 円 600 |
ロアーホリゾンライト | 1式 | 600 | |
第1ボーダーライト | 1式 | 600 | |
第2ボーダーライト | 1式 | 600 | |
ステージサスペンションライト | 1台 | 200 | |
アッパーホリゾンライト | 1式 | 600 | |
シーリングライト | 1式 | 600 | |
サイドピンスポットライト | 1台 | 600 | |
ステージスポットライト | 1台 | 200 | |
舞台音響 | 拡声装置(マイク2本付き) | 1式 | 1,700 |
レコードプレーヤー | 1台 | 600 | |
テープデッキ | 1台 | 600 | |
カセットデッキ | 1台 | 600 | |
ステージスピーカー | 1台 | 400 | |
サブミキサー | 1台 | 750 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 850 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500 | |
マイクロスタンド | 1本 | 200 |
備考 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをいう。