○長岡市体育館条例

平成元年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 本市は、スポーツ・レクリエーションの振興を図り、もって市民の健康づくり及び自由時間の充実に資するため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市市民体育館

長岡市学校町1丁目2番1号

長岡市北部体育館

長岡市東蔵王2丁目2番72号

長岡市南部体育館

長岡市曲新町564番地3

長岡市みしま体育館

長岡市三島中条1434番地

長岡市新産体育館

長岡市新産2丁目1番地9

長岡市中之島体育館

長岡市中之島3807番地3

長岡市中之島北体育館

長岡市中之島中条丁302番地1

長岡市越路体育館

長岡市来迎寺甲885番地

長岡市浦体育館

長岡市浦4802番地3

長岡市三島体育センター

長岡市吉崎526番地

長岡市山古志体育館

長岡市山古志竹沢甲2837番地1

長岡市小国勤労者体育センター

長岡市小国町横沢1558番地

長岡市和島体育館

長岡市小島谷3422番地

長岡市寺泊スポーツセンター

長岡市寺泊烏帽子平1977番地8

長岡市栃尾体育館

長岡市中央公園1番34号

長岡市吉水体育館

長岡市上樫出3039番地40

長岡市与板体育館

長岡市与板町与板乙2430番地1

(使用の方法)

第3条 長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館、長岡市中之島体育館、長岡市中之島北体育館、長岡市越路体育館、長岡市浦体育館、長岡市三島体育センター、長岡市山古志体育館、長岡市小国勤労者体育センター、長岡市和島体育館、長岡市寺泊スポーツセンター、長岡市栃尾体育館、長岡市吉水体育館又は長岡市与板体育館(以下「体育館」と総称する。)のうち個人使用ができる体育館を使用しようとする者は、使用券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は用器具(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

2 器械体操専用練習場は、指導者と一緒でなければ使用することができない。

(使用料)

第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、長岡市市民体育館にあっては別表第1、長岡市北部体育館にあっては別表第2、長岡市南部体育館にあっては別表第3、長岡市みしま体育館にあっては別表第4、長岡市新産体育館にあっては別表第5、長岡市中之島体育館にあっては別表第6、長岡市中之島北体育館にあっては別表第7、長岡市越路体育館にあっては別表第8、長岡市浦体育館にあっては別表第9、長岡市三島体育センターにあっては別表第10、長岡市山古志体育館にあっては別表第11、長岡市小国勤労者体育センターにあっては別表第12、長岡市和島体育館にあっては別表第13、長岡市寺泊スポーツセンターにあっては別表第14、長岡市栃尾体育館にあっては別表第15、長岡市吉水体育館にあっては別表第16、長岡市与板体育館にあっては別表第17に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第8条 使用者は、体育館の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設等(第8条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館、長岡市新産体育館、長岡市中之島体育館、長岡市中之島北体育館、長岡市越路体育館、長岡市浦体育館、長岡市栃尾体育館及び長岡市吉水体育館(以下「市民体育館等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 市民体育館等の使用の許可に関する業務

(3) 市民体育館等の利用料金に関する業務

(4) 市民体育館等の規律の確保に関する業務

(5) 市民体育館等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、市民体育館等の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に市民体育館等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他市民体育館等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、長岡市市民体育館にあっては別表第1、長岡市北部体育館にあっては別表第2、長岡市南部体育館にあっては別表第3、長岡市みしま体育館にあっては別表第4、長岡市新産体育館にあっては別表第5、長岡市中之島体育館にあっては別表第6、長岡市中之島北体育館にあっては別表第7、長岡市越路体育館にあっては別表第8、長岡市浦体育館にあっては別表第9、長岡市栃尾体育館にあっては別表第15、長岡市吉水体育館にあっては別表第16に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第7条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第2項第4条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、市民体育館等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年3月30日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市北部体育館条例(昭和59年長岡市条例第17号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島農村勤労福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和53年和島村条例第12号)、寺泊町立体育館条例(昭和41年寺泊町条例第16号)、栃尾市体育館条例(昭和56年栃尾市条例第22号)又は与板町町民体育館設置及び管理条例(昭和54年与板町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

4 第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市和島体育館に係る使用料については、使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出たときは、使用料の半額を還付することができる。

5 第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市栃尾体育館及び長岡市吉水体育館に係る使用料については、使用日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出をし、市長が相当の理由があると認めたときは、使用料の半額を還付することができる。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

6 指定管理者が市民体育館等の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、市民体育館等に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

7 前項の規定は、指定管理者の市民体育館等の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成4年3月31日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年7月1日以後に行う使用券の交付又は使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成14年9月27日条例第30号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日以後において改正後の長岡市体育館条例に定める長岡市新産体育館の施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用の許可及び制限、使用料の納付、減免及び還付並びに特別の設備の設置の許可については、改正後の長岡市体育館条例第3条第2項、第4条から第8条まで及び別表第5の規定の例による。

4 第2項の規定による申込みの受付に関する事務は、財団法人長岡市企業公社に委託することができる。

(長岡市営陸上競技場条例の一部改正)

5 長岡市営陸上競技場条例(昭和51年長岡市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、中之島町体育施設条例(平成4年中之島町条例第12号)、越路町町民体育館設置及び管理条例(昭和54年越路町条例第21号)、越路町体育センターの設置及び管理条例(平成4年越路町条例第14号)、三島町体育施設条例(昭和51年三島町条例第12号)、山古志村民体育館の設置及び管理に関する条例(平成9年山古志村条例第12号)又は小国町社会体育施設設置条例(昭和55年小国町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市越路体育館に係る使用料については、使用日の3日前までに使用許可の取消しの申出をし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間に限り、長岡市山古志体育館に係る使用料については、使用日の2日前までに使用許可の取消しの申出をし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は100分の70に相当する額を還付することができる。

(平成17年12月28日条例第243号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成19年7月9日条例第53号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第39号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第97号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後において改正後の別表第6に定める長岡市中之島体育館の施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第6の規定の例による。

(平成24年3月30日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号で平成26年10月6日から施行)

(経過措置)

2 前項本文に規定する施行の日以後において改正後の長岡市体育館条例の規定により器械体操専用練習場の施設を専用して使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第1の規定の例による。

(令和4年6月27日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び別表第13の改正規定並びに別表第14を削り、別表第14の2を別表第14とする改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第5及び別表第15の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 附則第1項の規定にかかわらず、改正後の別表第5の規定による長岡市新産体育館の多目的室の使用の申請及び許可並びに改正後の別表第15に規定する長岡市栃尾体育館の多目的ルームの使用の申請及び許可は、施行日前においてもすることができる。この場合において、当該申請に対する許可については、それぞれ改正後の別表第5の規定又は改正後の別表第15の規定を適用する。

別表第1(第5条、第15条関係)

長岡市市民体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

1/3面使用

大アリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用


公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

1,600

800

550

高等学校体育連盟

1,050

500

350

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

上記以外のもの

2,700

1,300

900

上記以外の催物等の使用

12,900


小アリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

650

高等学校体育連盟

400

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

1,100

上記以外の催物等の使用

4,300

第一武道場及び第二武道場

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

650

高等学校体育連盟

400

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

1,100

上記以外の催物等の使用

4,300

弓道場

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

650

高等学校体育連盟

400

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

1,100

器械体操専用練習場

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

850

高等学校体育連盟

550

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

1,400

会議室

1,350円(ただし、半分に区切って使用する場合は、650円)

和室

650円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、大アリーナにあっては1時間当たり38,700円、小アリーナにあっては1時間当たり12,900円、その他の施設にあっては上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の3倍に相当する額とする。

3 専用使用は、10人以上の使用とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3箇月会員

半年会員

年間会員

A使用

大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

B使用

大人

400

4,800

8,000

13,000

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

2,700

4,500

8,000

中学生

200

1,400

2,400

4,000

備考

1 「A使用」とは、トレーニング室を除く全ての施設を使用できる使用形態をいう。

2 「B使用」とは、トレーニング室を含む全ての施設を使用できる使用形態をいう。

3 就学前の者は、無料とする。

4 小学生以下の者は、トレーニング室は使用できないものとする。

5 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

6 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

7 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が長岡市市民体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

8 長岡市みしま体育館又は長岡市新産体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市市民体育館(A使用に限る。)の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

9 長岡市北部体育館、長岡市南部体育館又は長岡市中之島体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市市民体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。この場合においては、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館又は長岡市中之島体育館のA使用の会員は、長岡市市民体育館のトレーニング室を使用できないものとする。

別表第2(第5条、第15条関係)

長岡市北部体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

スポーツフロア

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

1,000

500

高等学校体育連盟

700

350

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外のもの

1,800

900

上記以外の催物等の使用

8,000

 

多目的ホール

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

500

高等学校体育連盟

300

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

800

上記以外の催物等の使用

2,700

会議室

650円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、スポーツフロアにあっては1時間当たり24,000円、多目的ホールにあっては1時間当たり8,100円、会議室にあっては1時間当たり1,950円とする。

3 専用使用は、10人以上の使用とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3箇月会員

半年会員

年間会員

A使用


大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

B使用

大人

400

4,800

8,000

13,000

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

2,700

4,500

8,000

中学生

200

1,400

2,400

4,000

備考

1 「A使用」とは、トレーニング室を除く全ての施設を使用できる使用形態をいう。

2 「B使用」とは、トレーニング室を含む全ての施設を使用できる使用形態をいう。

3 就学前の者は、無料とする。

4 小学生以下の者は、トレーニング室を使用できないものとする。

5 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

6 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

7 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市北部体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

8 長岡市市民体育館、長岡市南部体育館又は長岡市中之島体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市北部体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。この場合においては、長岡市市民体育館、長岡市南部体育館又は長岡市中之島体育館のA使用の会員は、長岡市北部体育館のトレーニング室を使用できないものとする。

9 長岡市みしま体育館又は長岡市新産体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市北部体育館(A使用に限る。)の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

別表第3(第5条、第15条関係)

長岡市南部体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

アリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

1,000

500

高等学校体育連盟

700

350

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外のもの

1,800

900

上記以外の催物等の使用

8,000

 

グリーンフロア

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

600

300

高等学校体育連盟

400

200

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外のもの

1,000

500

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、アリーナにあっては1時間当たり24,000円、グリーンフロアにあっては1時間当たり3,000円とする。

3 専用使用は、10人以上の使用とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3箇月会員

半年会員

年間会員

A使用

大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

B使用

大人

400

4,800

8,000

13,000

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

2,700

4,500

8,000

中学生

200

1,400

2,400

4,000

備考

1 「A使用」とは、トレーニングコーナーを除く全ての施設を使用できる使用形態をいう。

2 「B使用」とは、トレーニングコーナーを含む全ての施設を使用できる使用形態をいう。

3 就学前の者は、無料とする。

4 小学生以下の者は、トレーニングコーナーは使用できないものとする。

5 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

6 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

7 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市南部体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

8 長岡市市民体育館、長岡市北部体育館又は長岡市中之島体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市南部体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。この場合においては、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館又は長岡市中之島体育館のA使用の会員は、長岡市南部体育館のトレーニングコーナーを使用できないものとする。

9 長岡市みしま体育館又は長岡市新産体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市南部体育館(A使用に限る。)の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

別表第4(第5条、第15条関係)

長岡市みしま体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

1/3面使用

アリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

1,600

800

550

高等学校体育連盟

1,050

500

350

小・中学校体育連盟

無料

無料

無料

上記以外のもの

2,700

1,300

900

上記以外の催物等の使用

12,900

 

会議室

1,350円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、アリーナにあっては1時間当たり38,700円、会議室にあっては1時間当たり4,050円とする。

3 専用使用は、10人以上の使用とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3箇月会員

半年会員

年間会員

大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

備考

1 就学前の者は、無料とする。

2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

3 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

4 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市みしま体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

5 長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市新産体育館又は長岡市中之島体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市みしま体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

別表第5(第5条、第15条関係)

長岡市新産体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

ホール

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

500

高等学校体育連盟

350

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

900

上記以外の催物等の使用

4,000

多目的室

650

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、ホールにあっては1時間当たり12,000円、多目的室にあっては1時間当たり1,950円とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3か月会員

半年会員

年間会員

大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

備考

1 就学前の者は、無料とする。

2 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

3 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

4 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市新産体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

5 長岡市市民体育館、長岡市北部体育館、長岡市南部体育館、長岡市みしま体育館又は長岡市中之島体育館の3か月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市新産体育館の3か月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

別表第6(第5条、第15条関係)

長岡市中之島体育館使用料

ア 専用使用

区分

使用目的

使用者

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

アリーナ

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

1,000

500

高等学校体育連盟

700

350

小・中学校体育連盟

無料

無料

上記以外のもの

1,800

900

上記以外の催物等の使用

8,000

 

多目的ホール

アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の使用

公益財団法人長岡市スポーツ協会又はその加盟団体

長岡市レクリエーション協会又はその加盟団体

500

高等学校体育連盟

300

小・中学校体育連盟

無料

上記以外のもの

800

上記以外の催物等の使用

2,700

ミーティングルーム

650円

附属設備等

規則で定める額

備考

1 営利又は営業を目的としないが入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料(附属設備等の使用料を除く。)の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、アリーナにあっては1時間当たり24,000円、多目的ホールにあっては1時間当たり8,100円、ミーティングルームにあっては1時間当たり1,950円とする。

3 専用使用は、10人以上の使用とする。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

5 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

イ 個人使用

種類

区分

使用料

1回

3箇月会員

半年会員

年間会員

A使用

大人

150

2,400

4,000

6,500

高齢者

障害者

介助者

高校生

100

1,400

2,400

4,000

中学生

小学生

50

700

1,200

2,000

B使用

大人

400

4,800

8,000

13,000

高齢者

障害者

介助者

高校生

300

2,700

4,500

8,000

中学生

200

1,400

2,400

4,000

備考

1 「A使用」とは、トレーニングルームを除く全ての施設を使用できる使用形態をいう。

2 「B使用」とは、トレーニングルームを含む全ての施設を使用できる使用形態をいう。

3 就学前の者は、無料とする。

4 小学生以下の者は、トレーニングルームは使用できないものとする。

5 「高齢者」とは、満65歳以上の者をいう。

6 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。

7 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市中之島体育館を使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。

8 長岡市市民体育館、長岡市北部体育館又は長岡市南部体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市中之島体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。この場合においては、長岡市市民体育館、長岡市北部体育館又は長岡市南部体育館のA使用の会員は、長岡市中之島体育館のトレーニングルームを使用できないものとする。

9 長岡市みしま体育館又は長岡市新産体育館の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者は、それぞれ長岡市中之島体育館(A使用に限る。)の3箇月会員、半年会員又は年間会員となった者とみなす。

別表第7(第5条、第15条関係)

長岡市中之島北体育館使用料

区分

使用料(1時間当たり)

アリーナ

照明施設を利用しない場合

1,000

照明施設を利用する場合

2,000

ミーティングルーム

照明施設を利用しない場合

100

照明施設を利用する場合

200

プレールーム

照明施設を利用しない場合

200

照明施設を利用する場合

400

備考

1 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

別表第8(第5条、第15条関係)

長岡市越路体育館使用料

使用時間

区分

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前8時30分から午後10時まで)

体育室

平日

5,250

7,350

8,400

18,900

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

7,350

9,450

10,500

26,250

更衣室

1,050

1,050

1,050

2,620

会議室

1,570

2,100

3,150

6,300

卓球場

2,100

2,620

3,670

7,350

柔道場

1,570

2,100

3,150

6,300

ステージ

3,150

3,150

3,150

8,400

備考

1 使用時間の区分を超えて使用する場合は、上記の表の使用料に、次の額を加算する。ただし、加算する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 午前の使用から引き続く最初の1時間は午前の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき午後の使用料の額の0.25倍に相当する額

(2) 午後の使用から引き続く最初の1時間は午後の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき夜間の使用料の額の0.25倍に相当する額

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 次の表の条件の欄に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれ割増率の欄に定める倍率を所定の使用料に乗じて得た額に相当する額とする。

条件

割増率

営利又は営利上の目的で使用する場合

2倍

入場券、整理券等を発行する場合

入場券、整理券等の券面額が100円未満のとき。

1倍

入場券、整理券等の券面額が100円以上1,000円未満のとき。

2倍

入場券、整理券等の券面額が1,000円以上3,000円未満のとき。

2.5倍

入場券、整理券等の券面額が3,000円以上のとき。

3倍

別表第9(第5条、第15条関係)

長岡市浦体育館使用料

使用時間

区分

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前8時30分から午後10時まで)

体育室

2,100

3,150

3,670

7,350

道場

1,050

1,570

1,780

3,670

ミーティング室

520

730

1,050

2,100

ステージ

1,570

1,570

1,570

3,150

備考

1 入場料を徴収し、又は有償の会員券を発行して使用する場合の使用料の額は、上記の使用料の額の2倍に相当する額とする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第10(第5条関係)

長岡市三島体育センター使用料

使用時間

区分

午前9時から午後0時30分まで

午後0時30分から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

超過1時間につき

体育場

入場料を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

5,300

7,400

9,500

20,000

2,100

体育競技以外を目的とする場合

11,000

15,000

19,000

40,000

4,500

入場料を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

11,000

15,000

19,000

40,000

4,500

体育競技以外を目的とする場合

21,000

29,500

38,000

80,000

8,500

会議室その他

会議等に使用する場合

2,100

3,200

4,200

8,400

1,100

見本市、催物等に使用する場合

6,500

9,500

13,000

25,500

3,200

備考 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第11(第5条関係)

長岡市山古志体育館使用料

区分

単位

使用料

専用使用

個人使用(小学生以下を除く。)

体育館

大アリーナ

半面

1時間当たり 1,000円

1回 100円

3箇月 3,000円

6箇月 5,000円

1年 9,000円

全面

1時間当たり 2,000円

小アリーナ

全面

1時間当たり 1,000円

会議室

1室

1時間当たり 500円

ランニングコース

トレーニングルーム

 

備考

1 使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。

2 使用料の額が時間を単位として定められている場合は、使用の時間が30分以上で、1時間に満たないときは1時間とし、30分に満たないときは1時間の半額として計算する。

3 1回とは、午前9時から午後0時30分まで、午後0時30分から午後6時まで及び午後6時から午後10時までをいう。

4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第12(第5条関係)

長岡市小国勤労者体育センター使用料

使用時間

区分

午前

(午前7時から正午まで)

午後

(正午から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

大会、練習その他催物に使用するとき。

5,300

5,300

5,300

備考 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第13(第5条関係)

長岡市和島体育館使用料

種類

区分

使用料(1時間当たり)

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大体育館

専用使用

入場料等を徴収しない場合

900

1,500

入場料等を徴収する場合

1,800

3,000

個人使用

成人

100

150

未成年者

50

70

備考

1 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.5倍に相当する額とする。

2 高等学校が学校教育のために使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.5倍に相当する額とする。

3 社会教育関係団体がその目的のために使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.4倍に相当する額とする。

4 1から3までのほか、市長が特に必要と認めた場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額の0.3倍に相当する額とする。

5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第14(第5条関係)

長岡市寺泊スポーツセンター使用料

使用時間

区分

午前

(午前8時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時30分まで)

全日

(午前8時30分から午後9時30分まで)

体育室

 

平日

5,000

8,000

12,000

22,000

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

6,000

10,000

15,000

27,000

小体育室

平日

2,000

4,000

6,000

10,000

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

3,000

5,000

7,000

12,000

備考

1 使用時間の区分を超えて使用する場合は、上記の表の使用料に、次の額を加算する。

(1) 午前の使用から引き続く最初の1時間は午前の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき午後の使用料の額の0.25倍に相当する額

(2) 午後の使用から引き続く最初の1時間は午後の使用料の額の0.25倍、その後の超過については1時間につき夜間の使用料の額の0.25倍に相当する額

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

4 幼児、児童又は生徒(引率者を含む。)が修学旅行等のために使用する場合は、無料とする。

5 次の表の条件の欄に掲げる場合に該当するときの使用料の額は、それぞれ割増率の欄に定める倍率を所定の使用料に乗じて得た額に相当する額とする。

条件

割増率

営利又は営業上の目的で使用する場合

3倍

入場券、整理券等を発行する場合

入場券、整理券等の券面額が100円未満のとき。

1倍

入場券、整理券等の券面額が100円以上1,000円未満のとき。

3倍

入場券、整理券等の券面額が1,000円以上3,000円未満のとき。

3.5倍

入場券、整理券等の券面額が3,000円以上のとき。

4倍

別表第15(第5条、第15条関係)

長岡市栃尾体育館使用料

区分

使用目的

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

柔剣道場

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

400

200

体育競技以外を目的とする場合

800

400

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

800

400

体育競技以外を目的とする場合

1,600

800

卓球室

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

200

 

体育競技以外を目的とする場合

400

 

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

400

 

体育競技以外を目的とする場合

800

 

競技場(アリーナ)

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

900

450

体育競技以外を目的とする場合

3,600

1,800

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

3,600

1,800

体育競技以外を目的とする場合

10,800

5,400

ステージ

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

300

 

体育競技以外を目的とする場合

600

 

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

600

 

体育競技以外を目的とする場合

1,200

 

武道場

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

500

 

体育競技以外を目的とする場合

1,000

 

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

1,000

 

体育競技以外を目的とする場合

2,000

 

多目的ルーム

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

400


体育競技以外を目的とする場合

800


入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

800


体育競技以外を目的とする場合

1,600


備考

1 卓球室を個人で使用する場合は、無料とする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

別表第16(第5条、第15条関係)

長岡市吉水体育館使用料

区分

使用目的

使用料(1時間当たり)

全面使用

1/2面使用

入場料等を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

400

200

体育競技以外を目的とする場合

2,000

1,000

入場料等を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

2,000

1,000

体育競技以外を目的とする場合

5,000

2,500

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。

別表第17(第5条関係)

長岡市与板体育館使用料

使用時間

区分

午前8時30分から午後0時30分まで

午後0時30分から午後6時まで

午後6時から午後9時40分まで

午前8時30分から午後9時40分まで

競技場及びステージ

入場料を徴収しない場合

体育競技を目的とする場合

9,300

12,400

15,500

30,900

体育競技以外を目的とする場合

18,600

24,800

31,000

61,800

入場料を徴収する場合

体育競技を目的とする場合

18,600

24,800

31,000

61,800

体育競技以外を目的とする場合

24,800

37,100

61,800

123,600

第1ミーティング室

入場料を徴収しない場合

2,100

2,100

3,100

7,300

入場料を徴収する場合

6,200

6,200

9,300

21,700

第2ミーティング室

入場料を徴収しない場合

3,100

3,100

4,200

10,400

入場料を徴収する場合

7,800

7,800

10,900

26,500

第3ミーティング室

入場料を徴収しない場合

2,100

2,100

3,100

7,300

入場料を徴収する場合

6,200

6,200

9,300

21,700

備考

1 体育館の使用は、10人以上の団体に限るものとする。ただし、ランニングコース及びトレーニング室は、この限りでない。

2 学校関係団体、社会教育関係団体等その他市長が特別の理由又は教育的意義を認めた者については、使用料を減免することができる。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

長岡市体育館条例

平成元年3月28日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 スポーツ振興
沿革情報
平成元年3月28日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第29号
平成14年9月27日 条例第30号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年3月28日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第74号
平成17年12月28日 条例第243号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第65号
平成19年3月30日 条例第12号
平成19年7月9日 条例第53号
平成20年6月27日 条例第29号
平成20年10月1日 条例第39号
平成22年6月29日 条例第97号
平成23年10月3日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第35号
平成25年10月9日 条例第31号
平成26年7月8日 条例第31号
令和4年6月27日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第44号