○長岡市営特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月31日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市営特定公共賃貸住宅条例(平成17年長岡市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住民票の写し
(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、市長が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第9条第2項の規定に基づく条例の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類の添付を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類の添付を省略するときは、本人の同意を得なければならない。
(入居者選定の特例)
第3条 条例第8条第2項に規定する特に居住の安定を図る必要があると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) 本市に転入し、居住することとなる者
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、長岡市特定公共賃貸住宅入居請書(別記第3号様式)によるものとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する額又は40万円のいずれか高い額とする。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、長岡市特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(別記第4号様式)に長岡市特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人引受承諾書(別記第5号様式)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、長岡市特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(別記第7号様式)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第8条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに長岡市特定公共賃貸住宅入居親族異動届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第8条の2 条例第12条の規定により入居予定親族以外の者を同居させようとする入居者は、長岡市特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記第10号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、同居を承認することを決定したときは、長岡市特定公共賃貸住宅同居承認通知書(別記第10号様式の3)により当該申請書を提出した入居者にその旨を通知するものとする。
(入居の承継)
第8条の3 条例第13条の規定により入居の承継を希望する者は、長岡市特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(別記第10号様式の4)に入居の承継ができる事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、入居の承継を承認することを決定したときは、長岡市特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(別記第10号様式の5)により当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定による承認を受けた者は、長岡市特定公共賃貸住宅入居請書を市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第10条 条例第22条第5項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、長岡市特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書(別記第12号様式)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、小国町営特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成10年小国町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第39号)
この規則は、公表の日から施行する。