○長岡市営特定公共賃貸住宅条例
平成17年3月22日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 法第6条に規定する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 本市は、法第18条第1項の規定に基づき、中堅所得者等の居住の用に供するため、次の特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
市営新町第2住宅 | 長岡市小国町新町425番地1 |
市営大島住宅1号棟 | 長岡市東川口1800番地1 |
市営大島住宅2号棟 | 長岡市東川口1800番地1 |
2 住宅の種類、構造等は、別表のとおりとする。
(入居資格者)
第4条 住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者又は本市に居住することを希望する者で、所得が別に市長が定める基準に該当するもの
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者
(3) 入居する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、住宅に入居させることが適当であると認めたとき、又は地域の実情を勘案して住宅に入居させることが適当であると認めたときは、前項第2号の規定に該当しない者であっても、入居資格者とすることができる。
(入居者の募集方法)
第5条 住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合で、必要があると認めたときは、公募によらず、住宅の入居者を募集することができる。
(公募の方法)
第6条 市長は、住宅の入居者の公募を行おうとするときは、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、その旨を公告するとともに、その概要を広報紙に掲載しなければならない。
2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 公募に係る住宅が市営の特定公共住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造に関すること。
(3) 入居者の資格に関すること。
(4) 家賃その他賃貸の条件に関すること。
(5) 入居の申込みの期間及び場所に関すること。
(6) 申込みに必要な書面の種類に関すること。
(7) 入居者の選考方法に関すること。
(8) 入居の時期その他必要な事項に関すること。
3 公募による申込みの受付期間は、1週間以上でなければならない。
(入居の申込み等)
第7条 住宅に入居しようとする入居資格者は、市長の定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定方法)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
2 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で市長が必要と認めるものについては、前項の規定によらず、入居者を選定することができる。
(入居決定通知)
第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定したときは、入居者を決定し、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対してその旨を通知するものとする。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 市長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 住宅の入居者は、第7条に規定する入居の申込みを行った際に届け出た入居予定親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該同居していた者は、規則で定めるところにより、承継の理由となるべき事実の発生後14日以内に市長の承認を得なければならない。
(賃貸借期間)
第14条 住宅の賃貸借期間は、3年とする。ただし、更新することを妨げない。
(保証人の変更)
第15条 住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、その連帯保証人の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(家賃の額等)
第16条 住宅の家賃の月額は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わない額でなければならない。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、その月の分を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日までとする。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算により算出する。
(1) 入居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときに、これを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示し、還付する敷金のうちからこれを控除することができる。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を安全確実な方法により運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。
(1) 住宅の修繕に要する費用(住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、配水施設、汚水処理施設、電気施設その他附帯施設で市長が別に定めるものの修繕に要する費用を除く。)
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、当該住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
4 入居者は、周辺環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 入居者は、前項ただし書の規定により模様替えし、又は増築した場合は、当該住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状に回復しなければならない。
(転貸の禁止)
第23条 入居者は、住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(収入状況の報告の請求等)
第24条 市長は、第18条の規定による家賃の減免又は徴収猶予の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主その他の関係人又は官公署に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
(明渡しに係る検査)
第25条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に復さなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅を故意又は過失により、滅失し、又はき損したとき。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償として支払わなければならない。
(立入検査)
第27条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 市長は、詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、小国町営特定公共賃貸住宅条例(平成10年小国町条例第17号。以下「小国町条例」という。)の規定により入居決定者又は入居補欠者になった者については、その入居決定者の入居期限又は入居補欠者の有効期間は、なお従前の例による。
3 施行日前に、小国町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 編入日前に、川口町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
7 編入日の前日において編入前の川口町の区域に存する特定公共賃貸住宅に入居していた者で、平成22年3月分の家賃について川口町条例の規定により月額に相当する額の家賃を納入すべき者とされたものに対しては、この条例に基づく同月分の家賃は、徴収しない。
8 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお川口町条例の規定の例による。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第74号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
別表(第3条、第16条関係)
名称 | 種類構造 | 棟数 | 管理戸数 | 建設年度 | 家賃月額 |
市営新町第2住宅 | 特定公共賃貸住宅中層耐火3階建 | 1棟 | 6戸 | 平成9年度 | 50,000円 |
市営大島住宅1号棟 | 特定公共賃貸住宅中層耐火3階建 | 1棟 | 6戸 | 平成8年度 | 50,000円 |
市営大島住宅2号棟 | 特定公共賃貸住宅中層耐火3階建 | 1棟 | 6戸 | 平成9年度 | 50,000円 |