○長岡市職員等の旅費に関する条例

平成11年3月31日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。)並びに長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者を除く。)のうち次に掲げる者(以下「一般職の職員」という。)をいう。

 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員のうち、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をし、又は赴任(市長が特に認めるものに限る。以下同じ。)をした場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としないときを除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 前項第1号の規定に該当する場合において、当該職員が地方公務員法第16条第1号若しくは第4号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合は、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合は、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合は概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合は、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に定める区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合は、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがないときその他規則で定めるときは、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合は、規則で定めるときを除き、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により旅行命令権者が自ら又は本項の申請に基づき変更した旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項に規定する経路及び方法は、旅費計算書に記載するものとし、その記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。

2 第3条第2項各号の規定に該当する場合は、旅費計算上の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数による。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(定額を異にする場合の適用区分)

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度の経過等による区分計算)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合は、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車による旅行で片道30キロメートル以上のもの

3 第1項に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 第1項に規定する特別車両料金は、市長等が特別車両料金を徴する客車により旅行する場合で、片道300キロメートル以上を乗車するときに限り支給する。

5 公務上の必要又はやむを得ない事情により市長が特に認めるときは、第2項各号及び前項に定める距離未満であっても、急行料金及び特別車両料金を支給することができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級が3階級に区分されている船舶による旅行の場合は、下級(市長等が旅行するときにあっては、中級)の運賃

(2) 運賃の等級が2階級に区分されている船舶による旅行の場合は、下級(市長等が旅行するときにあっては、上級)の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に2以上に区分されている船舶による旅行に係る運賃は、別に定める。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払う旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。ただし、別に定める基準に基づく旅行命令権者の承認を受けて職員が私有車を使用して旅行した場合は、1キロメートルにつき20円を支給する。

(日当)

第16条 日当の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、県内へ旅行した場合の日当は、支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表のとおりとする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行の場合にあっては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊したときに限り、支給する。

3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により県内で宿泊する場合は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める宿泊料の額を限度として実費額を支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表のとおりとする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ、別表に定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に定める額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合は、前号に定める額に相当する額

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表に定める日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に応じ、次に定める額の合算額とする。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における当該職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に定める額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における当該職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人につきその移転の際における当該職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算した額

2 扶養親族移転料は、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転させる場合に限り、支給する。

(研修等の旅費)

第22条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために長期間にわたり同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料については、規則で定める。

第23条 削除

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等になった場合は、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から15日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合は、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に定める順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行の旅費については、次により国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて支給する。

(1) 市長等 指定職の職務にある国家公務員相当額

(2) 一般職の職員 一般職の国家公務員の6級にある者相当額

第3章 雑則

(旅費の調整)

第27条 旅行命令権者は、旅行者が公用の自動車等若しくは宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(長岡市職員等の旅費に関する条例の廃止)

2 長岡市職員等の旅費に関する条例(昭和31年長岡市告示第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお旧条例の例による。

(長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

4 長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 長岡市証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年長岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和32年長岡市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市水道局職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 長岡市水道局職員の旅費に関する条例(昭和31年長岡市告示第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市消防団条例の一部改正)

10 長岡市消防団条例(昭和39年長岡市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(編入に伴う経過措置)

11 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の旅費に関する条例(平成3年中之島町条例第19号)、越路町職員の旅費に関する条例(昭和30年越路町条例第7号)、三島町職員の旅費に関する条例(平成元年三島町条例第13号)、山古志村職員の旅費に関する条例(昭和44年山古志村条例第6号)、小国町旅費に関する条例(昭和36年小国町条例第10号)又は長岡地区衛生処理組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第13号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

12 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の旅費に関する条例(昭和30年和島村条例第14号)、寺泊町職員の旅費に関する条例(昭和59年寺泊町条例第10号)、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師旅費支給条例(昭和34年寺泊町条例第8号)、栃尾市職員の旅費に関する条例(昭和44年栃尾市条例第11号)、与板町職員の旅費に関する条例(昭和58年与板町条例第12号)又は三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第12号)(以下「編入前の条例」という。)の規定により出発した旅行については、なお編入前の条例の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

13 川口町の編入の日前に、川口町職員の旅費に関する条例(昭和31年川口村条例第12号)の規定により出発した旅行については、なお同条例の規定の例による。

(平成17年3月22日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第319号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(長岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 前条の規定による改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月30日条例第21号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(施行日前に出発した旅行のうち、施行日以後の日に係る部分を含む。以下この項において「施行日以後旅行」という。)から適用し、施行日以後旅行以外の旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年12月18日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条―第19条関係)

区分

日当

宿泊料

食卓料

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

市長等

市長

1,500


14,800

3,000

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

副市長

教育長

常勤の監査委員

1,300

2,600

一般職の職員

1,100

10,900

2,200

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

備考 移転料の路程の計算については、水路0.25キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

長岡市職員等の旅費に関する条例

平成11年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第15号
平成17年12月28日 条例第319号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年2月28日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第8号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第13号
令和5年12月18日 条例第39号