○長岡市水道局職員の旅費に関する条例
昭和31年3月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この条例は、長岡市水道局職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関して定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 職員に対し支給する旅費については、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
2 寺泊町及び栃尾市(以下「編入市町」という。)の編入の日前に、寺泊町職員の旅費に関する条例(昭和59年寺泊町条例第10号)の規定により出発した旅行又は栃尾市職員の旅費に関する条例(昭和33年栃尾市条例第8号)の規定の例により出発した旅行については、なお編入市町の例による。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
3 川口町の編入の日前に、川口町職員の旅費に関する条例(昭和31年川口村条例第12号)の規定により出発した旅行については、なお同条例の規定の例による。
附則(昭和31年10月8日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第148号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、越路町職員の旅費に関する条例(昭和30年越路町条例第7号)、三島町・与板町ガス企業団職員の旅費に関する条例(昭和53年三島町・与板町ガス企業団条例第14号)、小国町越路町水道企業団職員の旅費に関する規程(昭和48年水道企業団規程第3号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の旅費に関する条例(平成8年水道企業団条例第4号)の規定により出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日条例第313号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第85号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。