最終更新日 2024年11月6日
概要 | 「被保険者資格証明書」で受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することにより、医療費の自己負担分を除いた額が特別療養費として払い戻しされます。 ただし、保険料の納期限から1年6か月を経過しても納入がない場合には、払い戻す額の全部又は一部の支払いを一時差し止めます。 ※申請の際、滞納保険料の納付について相談させていただきます。 |
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時期及び対象者 | 申請の時期 随時(ただし、治療費を支払った日の翌日から2年以内) 対象者 国民健康保険被保険者資格証明書交付者 |
必要なもの | 提出書類 国民健康保険特別療養費支給申請書 ※申請・相談窓口に用意してあります。 用意するもの 1. 領収書 2. 国民健康保険証または国民健康保険被保険者資格証明書 3. 世帯主名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号) ※振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、世帯主(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。 ※公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:特別療養費の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。 ●公金受取口座登録制度について デジタル庁HP ●公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について 長岡市特設サイト 4. 受診者本人及び世帯主のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本) |
申請先 | 申請・相談窓口 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 受付時間 ・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 平日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝日:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。) ※土・祝は書類の提出のみに限ります。 ・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝は受付できません。 |
関連事項 | 申請をする人 世帯主(代理人でも可) 申請後の市の対応 申請書等を審査し、後日支給決定通知書を送付します。 約2か月後に指定口座に振込みます。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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