○長岡市除雪功労者表彰要綱
令和6年7月19日
告示第392号
(目的)
第1条 本市は、市道等の除雪業務の重要性の周知を図るとともに、除雪業務に対する社会的評価の向上とその担い手の意欲の増進を図り、あわせて除雪技術の発展及び継承並びに後継者の育成に資することを目的に、市道等の除雪に功績があった者に対する表彰(以下「表彰」という。)を行うこととし、その対象、基準等については、この要綱に定めるところによる。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象となる者(以下「表彰対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 表彰を行う年度の前年度において、市道の除雪について本市と業務委託契約を締結した事業者等(以下「事業者等」という。)
(2) 事業者等の除雪従事者で、当該事業者等が受託した業務として、市道の除雪作業を行った者(以下「従事者」という。)
(3) 地域の市道等の除雪を自主的に行う事業を実施した町内会その他の団体(以下「町内会等」という。)
(1) 事業者等 次のいずれかに該当する場合
ア 通算20年以上、市道の除雪を受託した場合
イ 次号に該当する従事者が複数在籍するなど、除雪業務の発展に寄与した場合
ウ 異常降雪時に受託業務の範囲を超えて除雪作業を行い、交通障害の早期解消に貢献した場合
(2) 従事者 次のいずれかに該当する場合
ア 通算20年以上、受託業務に係る除雪作業に従事した場合
イ 除雪作業の技術の継承を行うなど、他の従事者の模範となった場合
(3) 町内会等 次のいずれかに該当する場合
ア 通算10年以上、除雪活動を実施した場合
イ アに定める場合のほか、除雪活動に関し、功労が特に顕著である場合
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
2 前項の規定にかかわらず、表彰対象者に重大な法令違反その他社会的な信用を著しく損なう事由がある場合は、当該表彰対象者への表彰は行わない。
(表彰の実施)
第4条 表彰は、各年度に1回、市長が定める日に行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に表彰をすることができる。
(候補者の推薦)
第5条 事業者等は、その従事者に表彰を受けることができる者がいると認めるときは、除雪功労者表彰候補者推薦書(別記第1号様式)により、当該従事者を表彰の候補者として市長に推薦することができる。
2 市道の除雪を行う事業者で組織される団体、町内会等その他の団体は、その団体に表彰を受けることができる者がいると認めるときは、除雪功労者表彰候補者推薦書(別記第2号様式)により、当該団体を表彰の候補者として市長に推薦することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月22日から施行する。