○長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第377号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の本市への移住・定住の促進を図るとともに、市内の中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市内に移住し、又は市内で就業若しくは起業をする者に対し、予算の範囲内において長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 次に規定する就業に関する要件の全てに該当する者
ア その勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)に所在すること。
イ その就業先が、新潟県移住・就業支援事業の対象に係るマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載されている求人であること。
ウ その就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において就業していること。
オ その就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
キ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(2) 内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次に掲げる事項の全てに該当するもの
ア その勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ その就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) その従事するテレワークが次の要件の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 新潟県内の事業所に就業した者若しくは新潟県内で起業した者又はNAGAOKAWORKER協議会会員企業にNAGAOKA WORKERとして就業した者
イ 本市への移住後に「移住サポーター」として市の移住定住促進事業に協力できる者
ウ 転入前において、本市の指定する「移住体験ツアー」に参加した実績がある者
エ 転入前において、本市のお試し移住施設に滞在した実績がある者
オ 本市出身者(市内の中学校の卒業者をいう。)又は長岡市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。)を卒業した者
(5) 新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1世帯当たり50万円を上限とする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、本市への転入日の前日までに事前相談を行い、長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金事前相談票を市長に提出をしなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
3 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請をした者に対し、長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条第3項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(届出等)
第6条 補助金の交付を受けた者は、次の各号に該当する場合は、長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金変更届出書に必要書類を添えて速やかに市長へ届け出なければならない。
(1) 長岡市子育て世帯移住・就業支援事業補助金交付申請書に記載された事実と異なる場合
(2) 補助金の申請日から5年以内に長岡市から転出した場合
(4) 新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
2 市長は、補助金の交付を受けた者及び就業先等関係機関に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(1) 前条第1項第2号に該当する場合であって、補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 補助金額の2分の1に相当する額
(2) 前号に定める以外の場合 補助金額の全額
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定は、令和6年9月30日以前に転入した者には、適用しない。
別表(第2条関係)
移住元に関する要件 | 移住先に関する要件 | 子育て世帯に関する要件 | その他の要件 |
1 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。 2 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。 3 長岡市移住・就業支援事業補助金交付要綱(令和元年長岡市告示第35号)の別表(第2条関係)の「移住元に関する要件」に該当しないこと。 | 1 本市に住民票を移して転入したこと。 2 令和6年7月1日以降に転入したこと。 3 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。 4 補助金の申請日から5年以上、市内に継続して居住する意思を有していること。 | 1 補助対象者の住民票上の世帯は、補助対象者と1人以上の申請日の属する年度の初日において、18歳未満である者を含む2人以上の補助対象者以外の世帯員で構成され、かつ、当該世帯員の全てが移住元において同一世帯に属していたものであること。 2 補助対象者の世帯の世帯員の全てが、令和6年7月1日以後に本市に転入し、かつ、補助金申請時において、転入後1年以内であること。 | 1 補助対象者及びその世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 2 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうちの永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 3 その他新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |