○長岡市ジュニアスポーツ活動環境整備事業補助金交付要綱
令和6年5月29日
告示第361号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校部活動が地域クラブ活動へと移行する過渡期において、ジュニアスポーツ活動の新たな受け皿を整備することを目的に、総合型地域スポーツクラブや競技団体等を支援するため、予算の範囲内において長岡市ジュニアスポーツ活動環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体であって、小学生から中学生までの年代にある者に対する指導又は支援を行うものとする。
(1) 総合型地域スポーツクラブ(公益財団法人日本スポーツ協会が公認したクラブマネージャー資格を持つ職員が在籍しているクラブに限る。)
(2) 市立中学校で部活動が行われていない競技の競技団体
(3) eスポーツ団体
(4) 前3号に掲げる団体のほか、市長が適当と認める市内で活動する団体
2 前項の規定にかかわらず、その団体が次のいずれかに該当する場合は、補助対象団体としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(4) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が、主に中学生以下の子どもを対象にしたスポーツ活動の体験会、教室等を市内で開催する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象としない。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) 補助事業者における経常的な経費
(3) 補助事業者の常用雇用者の人件費
(4) 販売目的の物品等又は原材料の購入費
(5) 事業実施後に他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
(6) 同一の経費について、別の市補助金等の交付を受けるもの
(7) 前各号に掲げる経費のほか、社会通念上補助することが適当と認められない経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付は、1年度当たり1団体1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象事業の計画書
(2) 補助対象事業の収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助申請団体は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業の実績を示す写真等の書類
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第11条 虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象経費及び補助金の額
区分 | 経費の種類 | 補助金額 |
報償費 | 外部講師及びスタッフ等謝金等 | 補助対象経費の額とし、10万円(総合型地域スポーツクラブは、20万円)を上限とする。 |
旅費 | 外部講師及びスタッフ等旅費 | |
需用費 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等 | |
役務費 | 郵便料、通信料、保険料等 | |
委託料 | 警備委託料、会場設営料等 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、自動車借上料等 | |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |