○長岡市産業団地基盤整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第195号

(趣旨)

第1条 この要綱は、冬季において産業団地内の物流のための交通を確保することを目的に、消雪組合その他産業団地の管理を行う団体が当該産業団地の基盤整備として消雪設備を設置することに対し、予算の範囲内で長岡市産業団地基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる団体する。

(1) 本市に所在する産業団地を管理する団体

(2) 本市に所在する産業団地における消雪を行うための施設の設置、管理等を行う消雪組合その他の団体

2 前項の規定にかかわらず、補助金を過去に受けたことがある団体は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が管理する区域内において、次の全てに該当する市道に埋設式消雪パイプを整備する事業とする。

(1) 産業団地区域内のバス路線を含む市道

(2) 高速道路のインターチェンジから3キロメートル圏内の市道

(3) 道路構造令(昭和45年政令第320号)第3条に定める道路の区分において第4種第2級に相当する市道

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、次の各号に該当するものとする。

(1) 取水施設(井戸、ポンプ、電気施設等)の工事に要する経費

(2) 散水管及び送水管を道路に埋設する工事に要する経費

(3) 散水管工事に伴う擦り付け舗装工事に要する経費

(補助額の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、長岡市産業団地基盤整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を、当該補助対象事業に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 設計図

(3) 工事の見積書の写し

(4) 市道の道路占用許可申請書

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知(別記第2号様式)するものとする。

2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(事業の中止等の承認)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付決定を受けた後工事を中止し、又は工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、長岡市産業団地基盤整備事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 請求書、領収書等の写し

(2) 着手前、工事中及びしゅん功時の工事写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(額の確定通知)

第10条 市長は、前条の報告書の提出があった場合は、その内容を審査した上で、しゅん功検査を行い、補助金の額を確定したときは、確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合

(2) 補助金の交付対象となる事業の工事の施工方法が不適当であると認められた場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市産業団地基盤整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第195号

(令和6年4月1日施行)