○長岡市地域おこし協力隊(スポーツによるまちづくり推進活動)設置要綱
令和6年3月29日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長岡市スポーツ推進条例(平成30年長岡市条例第49号)で掲げる「スポーツによるまちづくり」を推進することを目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊として長岡市地域おこし協力隊(スポーツによるまちづくり推進活動)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分等)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 この要綱に定めるもののほか、隊員の任用、勤務条件、報酬その他就業に関する事項は、地方公務員法、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)及び長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号)に定めるところによる。
(資格)
第3条 隊員の資格は、次に掲げるとおりとする。
(3) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務ができること。
(4) 普通自動車免許を有していること。
(任用)
第4条 隊員は、資格を有する者の中から公募により選任し、市長が任用する。
2 隊員の任用期間は、1年以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に年度を単位として、再度の任用をすることができる。
(職務)
第5条 隊員の職務は、次に掲げるスポーツによるまちづくり推進活動への従事とする。
(1) 地域のスポーツ振興に係る活動
(2) 障害者スポーツの推進に係る活動
(3) アーバンスポーツの推進に係る活動
(4) eスポーツの推進に係る活動
(5) スポーツツーリズムに係る活動
(6) 前各号に掲げる活動のほか、スポーツによるまちづくり推進のために市長が必要と 認める活動
(報酬等)
第6条 隊員の職務に対する報酬の額は、条例別表の規定に基づき、別に定める。
2 市長の命令により隊員が旅行した場合の費用は、条例第28条の規定に基づくものとする。
(勤務時間)
第7条 隊員の1週間当たりの勤務時間は、30時間以内とする。
2 隊員の勤務時間の割振りは、別に定める。
(退職)
第8条 隊員は、第4条第3項の規定に基づき再度の任用をされる場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。
2 市長は、法第28条第1項又は第29条第1項に該当する場合のほか、第3条の資格を失ったときは、その職を解くことができる。
(身分証明書)
第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。
2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを改変してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
5 隊員は、退職したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 隊員の所属は、市民協働推進部スポーツ振興課とする。
2 隊員に関する庶務は、市民協働推進部スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
都市地域等の区域 | 本市の居住地域 |
三大都市圏内の市区町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)を除く。以下この表において同じ。)の条件不利区域以外の区域 | 全地域 |
三大都市圏外の市区町村の条件不利区域以外の区域 | 山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び川口地域に限る。 |
指定都市の条件不利区域以外の区域 | 全地域 |
備考
1 三大都市圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。
2 条件不利区域とは、次に掲げる区域をいう。
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域
(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項並びに第44条に規定する過疎地域
(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄