○長岡市地域おこし協力隊(スポーツによるまちづくり推進活動)設置要綱

令和6年3月29日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市スポーツ推進条例(平成30年長岡市条例第49号)で掲げる「スポーツによるまちづくり」を推進することを目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊として長岡市地域おこし協力隊(スポーツによるまちづくり推進活動)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 この要綱に定めるもののほか、隊員の任用、勤務条件、報酬その他就業に関する事項は、地方公務員法、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)及び長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号)に定めるところによる。

(資格)

第3条 隊員の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条第1項の規定による任用を受ける前において、別表に掲げる都市地域等の区域に住所を有し、かつ、当該住所に生活の本拠を置いていたこと。

(2) 次条第1項の規定による任用を受けた後において、直ちに本市(別表に掲げる都市地域等の区域の区分に応じ、同表に定める本市の居住地域による。)に住所を移し、かつ、当該住所に生活の本拠を置くことができること。

(3) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

(4) 普通自動車免許を有していること。

2 本市以外の地方公共団体から推進要綱で定める地域おこし協力隊として任用又は委嘱を受け、2年以上連続して同一地域において活動した経験を有する者であって、当該地域おこし協力隊員でなくなった日から1年以内に次条第1項の規定による任用を受けるものについては、前項第1号の規定は、適用しない。

(任用)

第4条 隊員は、資格を有する者の中から公募により選任し、市長が任用する。

2 隊員の任用期間は、1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に年度を単位として、再度の任用をすることができる。

(職務)

第5条 隊員の職務は、次に掲げるスポーツによるまちづくり推進活動への従事とする。

(1) 地域のスポーツ振興に係る活動

(2) 障害者スポーツの推進に係る活動

(3) アーバンスポーツの推進に係る活動

(4) eスポーツの推進に係る活動

(5) スポーツツーリズムに係る活動

(6) 前各号に掲げる活動のほか、スポーツによるまちづくり推進のために市長が必要と 認める活動

(報酬等)

第6条 隊員の職務に対する報酬の額は、条例別表の規定に基づき、別に定める。

2 市長の命令により隊員が旅行した場合の費用は、条例第28条の規定に基づくものとする。

(勤務時間)

第7条 隊員の1週間当たりの勤務時間は、30時間以内とする。

2 隊員の勤務時間の割振りは、別に定める。

(退職)

第8条 隊員は、第4条第3項の規定に基づき再度の任用をされる場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 市長は、法第28条第1項又は第29条第1項に該当する場合のほか、第3条の資格を失ったときは、その職を解くことができる。

(身分証明書)

第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを改変してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 隊員は、退職したときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 隊員の所属は、市民協働推進部スポーツ振興課とする。

2 隊員に関する庶務は、市民協働推進部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

都市地域等の区域

本市の居住地域

三大都市圏内の市区町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)を除く。以下この表において同じ。)の条件不利区域以外の区域

全地域

三大都市圏外の市区町村の条件不利区域以外の区域

山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び川口地域に限る。

指定都市の条件不利区域以外の区域

全地域

備考

1 三大都市圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。

2 条件不利区域とは、次に掲げる区域をいう。

(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域

(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項並びに第44条に規定する過疎地域

(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄

長岡市地域おこし協力隊(スポーツによるまちづくり推進活動)設置要綱

令和6年3月29日 告示第170号

(令和6年4月1日施行)