○長岡市民生委員協力員に対する費用弁償に関する要綱

令和6年3月29日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員の負担の軽減を図り、地域福祉を推進することを目的に、民生委員の活動を補佐する民生委員協力員(以下「協力員」という。)の活動に要する費用に関し費用弁償を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(協力員の活動等)

第2条 協力員は、民生委員の指導の下、民生委員と連携し、民生委員の活動を補佐する活動を行うものとする。

2 協力員の活動期間は、補佐する民生委員に準ずるものとする。

3 協力員は、次の全ての条件を満たさなければならない。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、地域の事情に詳しく、常識があり、かつ、社会福祉活動に理解と熱意があること。

(2) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別等による差別をすることなく活動を行うことができること。

(3) 相談しやすい人柄であるとともに、個人の秘密を守ることができること。

(4) 生活が安定しており、健康であり、かつ、協力員の活動に要する時間を確保できること。

(対象協力員の登録等)

第3条 費用弁償の対象となる協力員(以下「対象協力員」という。)は、地区の民生委員協議会の会長の長岡市民生委員協力員推薦書(別記第1号様式)による推薦に基づき、市長の登録を受けなければならない。

2 対象協力員は、補佐をする民生委員の活動地区(民生委員が民生委員の欠員地区の活動を代替している場合は、当該欠員地区)に居住していなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 対象協力員の人数は、1の活動地区又は欠員地区につき1人とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、増員することができる。

(誓約書の提出等)

第4条 対象協力員は、前条第1項の登録を受けるに当たり、個人情報の適正な取扱いについての誓約書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、新たに登録を受けた対象協力員に対し、民生委員協力員証を交付するものとする。

(対象協力員の責務)

第5条 対象協力員は、その補佐する民生委員、民生委員協議会の会長及び市長の指導及び監督の下で、その活動を行うものとする。

2 対象協力員は、毎月、活動状況を長岡市民生委員協力員活動報告書(別記第3号様式)によりその補佐する民生委員に報告するものとする。

(費用弁償)

第6条 市長は、対象協力員に対し費用弁償を次のとおり年3回に分けて行うものとする。

4月から7月までの活動分 8月支払い

8月から11月までの活動分 12月支払い

12月から3月までの活動分 翌年度4月支払い

2 費用弁償の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

3 年度の途中で新たに登録を受けた対象協力員の費用弁償は当該登録を受けた日の属する月の分から、年度の途中で登録を取り消され、又は死亡した対象協力員の費用弁償は当該登録を取り消され、又は死亡した日の属する月の分まで行うものとする。

(登録の取消し)

第7条 市長は、対象協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、民生委員協議会の会長と協議の上、当該対象協力員の登録を取り消すことができる。

(1) 長岡市民生委員協力員登録解除届(別記第4号様式)により活動を辞する旨の申し出があったとき。

(2) 傷病等により活動ができなくなったとき。

(3) 活動を著しく怠り、又は活動が著しく適切を欠いたとき。

(4) 対象協力員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 前各号に定めるときのほか、市長が対象協力員として著しく適切を欠くと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市民生委員協力員に対する費用弁償に関する要綱

令和6年3月29日 告示第168号

(令和6年4月1日施行)