○長岡市新規猟銃取得支援事業補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第113号

(趣旨)

第1条 本市は、長岡市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を実施するため、長岡市鳥獣被害対策実施隊として、有害鳥獣の捕獲等をするために必要な猟銃を初めて取得する者に対し、予算の範囲内において長岡市新規猟銃取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 長岡市鳥獣被害対策実施隊 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定により本市に設置される鳥獣被害対策実施隊をいう。

(2) 猟銃 第一種銃猟免許の対象となる銃をいう。

(3) 猟銃所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項に規定される許可をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する猟銃を購入する者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 過去に猟銃を所持したことがない者

(2) 長岡市鳥獣被害対策実施隊の鳥獣被害対策実施隊員である者又はこれになる意思のある者

(3) 本市が開催する猟銃に関する講習会を受講し、又は受講する意思のある者

(4) 第一種銃猟免許を有する者

(5) 猟銃所持許可を受け、又は受ける予定がある者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が購入する猟銃1丁分の購入費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の2分の1以内の額とし、15万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規猟銃取得支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、規則第4条の規定により補助金を交付することに決定したときは、長岡市新規猟銃取得支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 規則第5条第1号及び第3号に規定する市長の定める軽微な変更は、補助対象経費の30パーセントを超える変更をすること以外の変更とする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第12条の規定により、長岡市新規猟銃取得支援事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市新規猟銃取得支援事業補助金確定通知書(別記第4号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(安全の確保)

第11条 補助事業者は、この要綱により取得した猟銃について、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)その他関係法令を遵守し、安全を確保しなければならない。

(交付年度以降の猟銃の使用状況等の報告)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度から5年度の間、毎年度、猟銃使用計画書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の使用計画書に基づいた活動の実績について、各年度の末日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 猟銃使用実績報告書(別記第6号様式)

(2) 活動日誌(別記第7号様式)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 猟銃所持許可を受けることができなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市新規猟銃取得支援事業補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)