○長岡市予防接種健康被害調査委員会規則

令和6年3月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱した者とする。

(1) 長岡市医師会長

(2) 新潟県長岡保健所長

(3) 新潟県予防接種健康被害調査専門医師

(4) 長岡市予防衛生専門委員で感染症予防及び母子保健に関する事項を担当するもののそれぞれの代表者

(5) 長岡市福祉保健部長

3 委員が前項各号の職を離れ、又は失ったときは、その委員の地位を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議長には、委員長が当たる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員が事故その他特別な事情により会議に出席することができないときは、その者の職務を代理し、又は補佐することができる者に委員の職務を代理させることができる。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第6条 委員長は、会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部保健医療課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市予防接種健康被害調査委員会規則

令和6年3月29日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第2節 予防接種・健康診査
沿革情報
令和6年3月29日 規則第24号