○長岡市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和6年2月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項による延長は、条件付採用の開始後1年を超えることはできない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項の規定の適用については、同項中「条件付採用の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市職員の条件付採用期間の延長に関する規則

令和6年2月14日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年2月14日 規則第5号