○長岡市産業協創推進条例
令和5年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、産業界、学術研究機関及び行政機関の交流や連携が加速する環境の提供を通して、新たな技術や商品及びサービス等の開発、起業家の輩出及び新たな産業を協働して創ること等を促し、もって持続可能な地域産業の創出及び地域経済の成長に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 産業の協創の推進は、研究者、企業人、起業家等の多様な人材が集まり、それぞれが有する専門的及び先進的な知見や発想を共有することにより、新たな挑戦の支援と未来を拓く人材の育成を通して、地域の産業を次代に繋げるための新しい価値を創造すること(以下「産業協創」という。)ができるよう行うものとする。
(基本方針)
第3条 本市は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針として、産業協創を推進するものとする。
(1) 産業協創を推進する人材が交流及び連携する場を提供すること。
(2) 産業協創の基盤となる市内の4大学1高専(長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡崇徳大学及び長岡工業高等専門学校をいう。)をはじめとした学術研究機関や産業支援機関とのネットワークを構築すること。
(3) 産業協創を促す施策を行うこと。
(事業の実施)
第4条 本市は、前条の基本方針を実現するため、米百俵プレイスミライエ長岡(以下「ミライエ長岡」という。)において、次の事業を実施するものとする。
(1) 産学の連携を推進する事業
(2) 企業間の連携を推進する事業
(3) 起業及び創業を支援する事業
(4) 地域や社会の課題解決の実践を支援する事業
(5) アイデアを形にする創作活動を支援する事業
(6) 新しい技術又は研究若しくは製品の情報及び産業支援に関する情報を発信する事業
(7) 前各号に定める事業のほか、産業協創に資する事業
(施設の設置)
第5条 前条の事業を実施するため、ミライエ長岡に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設として、次に掲げる施設を設置する。
(1) イノベーションサロン
(2) ものづくりラボ
(3) ギャラリーラボ
(4) コラボレーションオフィス
(位置)
第6条 前条各号の施設(以下「産業協創施設」という。)の位置は、長岡市大手通2丁目3番地10とする。
(行為の制限)
第7条 産業協創施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 産業協創施設の管理上支障がある行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が適当でないと認める行為
(施設の使用に当たっての原則)
第8条 産業協創施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、産業協創の理念を理解して、産業協創施設を使用するものとする。
(イノベーションサロンの使用の登録)
第9条 イノベーションサロンを使用しようとする者は、市長に申請してイノベーションサロンの使用の登録(以下「イノベーションサロン使用登録」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、イノベーションサロン使用登録の可否について決定するものとする。
(イノベーションサロンの登録内容の変更)
第10条 イノベーションサロン使用登録があった者(以下「イノベーションサロン登録者」という。)は、登録内容について変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長に変更の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、審査をした上で、当該申請後の登録変更の可否について決定するものとする。
3 イノベーションサロン登録者は、登録に係る事項について軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(イノベーションサロンの登録期間)
第11条 イノベーションサロン使用登録の期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(イノベーションサロンの使用料)
第12条 イノベーションサロンを使用する者は、別表第1に定める額の使用料を市に納付しなければならない。
(ものづくりラボの使用)
第13条 ものづくりラボに設置する機器を利用する者は、あらかじめその利用について講習を受けなければならない。
2 ものづくりラボに設置する機器を利用する者は、あらかじめ申込みをしなければならない。
3 ものづくりラボの使用は、無料とする。
(ギャラリーラボ等の使用の許可)
第14条 ギャラリーラボ又はコラボレーションオフィスを使用しようとする者は、市長に対し、使用の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、使用の許可について決定するものとする。
(ギャラリーラボ等の使用期間)
第16条 ギャラリーラボ及びコラボレーションオフィスの使用期間は、次のとおりとする。
(1) ギャラリーラボ 2年以内
(2) コラボレーションオフィス 3年以内
2 市長は、ギャラリーラボ又はコラボレーションオフィスを使用する許可を受けた者の申請により、必要があると認めたときは、ギャラリーラボ及びコラボレーションオフィスの使用期間を、1年を上限に更新することができる。ただし、再度の更新を妨げない。
(ギャラリーラボ等の使用料)
第17条 ギャラリーラボ及びコラボレーションオフィスを使用する者は、次に定める額の使用料を市に納付するものとする。
(1) ギャラリーラボ 別表第2に定める額
(2) コラボレーションオフィス 別表第3に定める額
(登録及び許可の取消し)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、イノベーションサロン使用登録又はギャラリーラボ若しくはコラボレーションオフィスを使用する許可(以下「登録等」という。)を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録等を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、市長が指定する期日までに使用料を納入しなかったとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 施設及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
3 前2項の場合において、使用者に損害があっても、本市は、その責めを負わない。
(使用料の還付)
第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第21条 使用者は、登録等を受けた目的以外の目的に産業協創施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第22条 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、その事業活動においては、他の使用者への影響に配慮するよう努めなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第24条 使用者は、使用者が故意若しくは過失により産業協創施設若しくはその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
別表第1(第12条関係)
イノベーションサロン使用料
区分 | 使用料 |
月額利用 | 月額10,000円 |
一時利用 | 2時間ごとに500円 (1日当たり2,000円を上限とする。) |
備考
1 月額利用の使用料の額は、登録の期間が1月に満たないときは、当該月の現日数を基礎として日割計算により算出する。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 一時利用の使用料において、2時間に満たない時間は、2時間として計算する。
別表第2(第17条関係)
ギャラリーラボ使用料
施設 | 使用料(月額) |
ギャラリーラボC | 154,000円 |
備考
1 使用料のほか、利用に係る光熱水費について、実費を負担しなければならない。
2 使用料の額は、使用の期間が1月に満たないときは、当該月の現日数を基礎として日割計算により算出する。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第3(第17条関係)
コラボレーションオフィス使用料
施設 | 使用料 |
コラボレーションオフィス | 各ルームの面積1平方メートルにつき月額1,500円 |
備考
1 使用料のほか、共益費及び利用に係る光熱水費について、実費を負担しなければならない。
2 使用料の額は、使用の期間が1月に満たないときは、当該月の現日数を基礎として日割計算により算出する。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。