○長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第401号

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが必要な福祉サービスを享受し、障害者及びその家族が住み慣れた場所で安心して暮らし続けることができる地域づくりを目的に、強度行動障害者の受け入れに対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)のサービスを提供する施設が行う設備改修等に要する負担を軽減するため、予算の範囲内で長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金(以下第3条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「強度行動障害者」とは、多動、自傷、突発的な行動等により生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導又は訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると市長が認める者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市に居住する強度行動障害者を受け入れ、本市の区域内において生活介護のサービスを提供する施設を運営する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、過去においてこの要綱による補助金を受けた者は、補助対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が強度行動障害者に生活介護を提供するために、その運営する施設の設備の改修を行う事業であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 強度行動障害者の退避を目的とした個室等の整備を行う事業

(2) 窓ガラス、照明器具、扉及び床並びに机、椅子その他の家具の補強を行う事業

(3) 強度行動障害者の受け入れに必要な備品の購入等を行う事業

(4) 前3号の事業のほか、強度行動障害者の安全を確保するために必要な設備改修等を行う事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、50万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、その旨を長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第9条 前条の規定による決定を受けた者が事業内容を変更しようとするときは、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金変更承認(却下)通知書(別記第4号様式)により施設に対し通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定により実績を報告しようとする者は、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、補助対象事業の実施状況の確認を行い、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金確定通知書(別記第6号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付方法)

第12条 補助金は、補助対象事業の完了後、補助事業者からの請求に基づき交付する。

2 補助事業者は、前項の請求をするときは、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付の決定を取り消し、長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、既に交付された補助金があるときは、市長は、前項の通知書により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日以後において強度行動障害者を受け入れた施設について適用する。

(令和6年3月13日告示第90号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市強度行動障害者受入促進事業施設整備補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第401号

(令和6年4月1日施行)