○長岡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、がんとの共生社会の実現を図るため、がん治療による外見の変化を補完する補整具を購入するがん患者に対し、予算の範囲内において長岡市がん患者医療用補整具購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、かつ、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者又は必要となることが想定される者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、補助金の交付対象者とすることができる。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が要する補整具のうち、別表に掲げる区分に応じ、補助対象物品の購入に要する経費とする。

2 国又は他の地方公共団体から類似の補助金等の交付を受ける場合は、補助の対象とすることができない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、2万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類等を添付して、補助対象物品の購入日の属する年度の翌年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2号に掲げる者であること及びがん治療に起因する脱毛若しくは乳房の切除又はそのおそれがあることが見込まれることを証明する書類

(2) 補整具の種類、購入者、購入日及び購入費がわかる書類

(3) 商品カタログ等購入した補整具が確認できるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 補助金は、補助対象者1人につき1回に限り申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び補助金額の確定を行ったときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、補助金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第504号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象物品

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

乳房補整具

次のいずれかの補整具

(1) 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

(2) 人工乳房(乳房再建手術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)

長岡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第137号

(令和6年4月1日施行)