○長岡市基幹病院医師等確保対策事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の医療の中核を担う市内の基幹病院が医師等の確保を目的として実施する事業に対し、予算の範囲内において長岡市基幹病院医師等確保対策事業補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象医療機関)
第2条 補助金の交付の対象となる医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)は、市内に所在する次に定める医療機関とする。
(1) 公的病院 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関であり、かつ、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「特別交付税省令」という。)第2条第1項第1号の表の46の号に規定する公的病院等である病院をいう。
(2) 私的救急医療機関 特別交付税省令第4条第1項第1号の表の37の号に規定する実施基準掲載医療機関であって、救急搬送により受け入れた年間の傷病者の人数が概ね2,000人以上であるものをいう。
2 補助対象医療機関においては、次の各号に掲げる全ての取組みが推進されていなければならない。
(1) 地域医療の中核的機能を担う基幹総合病院としての医療体制の確保のための取組み
(2) 救命救急体制及び休日夜間急患診療所二次病院の充実のための取組み
(3) 地域包括ケアにおける後方支援病院体制などの在宅医療・福祉を支える仕組みづくりのための取組み
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める事業については、補助金の交付対象事業とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、1,000万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象医療機関の長又は開設者(法人である場合は、その代表者)(以下「開設者等」という。)は、交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした開設者等に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた開設者等は、当該補助金に係る年度が完了したときは、実績報告書に必要な書類を添えて、市長に実績を報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、当該開設者等に通知しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた開設者等は、別に定める期日までに補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、開設者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、補助金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
医師研究資金支援事業 | 市外から転入し、補助対象医療機関に勤務する医師の人件費 |
女性医師及び看護師就労支援事業 | 女性医師及び看護師の就労支援のために雇用する代替職員の人件費 |
トップランナー医師育成留学支援事業 | 海外で最先端の知識・技術を習得し、本市の地域医療に還元(診療、更新育成等)する医師の留学に要する経費 |
定住促進事業 | 市外から転入し、補助対象医療機関に勤務する医師の定住促進のための居住に要する経費 |
院内保育体制確保事業 | 女性医師及び看護師の就労支援のため、院内保育園等を運営するための経費 |
医師募集に係る広報活動経費 | 医師募集のため病院が実施する広報活動に要する経費 |
研修経費事業 | 臨床研修及び医学生の研修を実施する病院の研修に要する経費 |