○長岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
令和3年12月20日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 条例等 本市の条例及び本市の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下「規則」という。)並びに同法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき新潟県が制定した事務処理の特例に関する条例により本市が処理することとされた事務について規定する新潟県の条例及び新潟県の執行機関の規則をいう。
(2) 市の機関 市長その他の執行機関、議会、水道局若しくは消防本部若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等に基づき独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 書面等 文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(5) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき本市の機関に対して行われる通知(意思表示並びに意思及び事実の通知をいう。以下同じ。)をいう。
(6) 処分通知等 処分(本市の行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(7) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(8) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(9) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する条例等(この条例及びこの条例に基づく規則を除く。以下同じ。)の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程その他市長以外の市の機関が定める規程をいう。以下同じ。)で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下「指定電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。
2 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等については、当該申請等に関する条例等に規定する方法により行われるものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等は、当該申請等を受ける市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。
4 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等における署名等(署名及び記名押印をいう。以下同じ。)は、当該申請等に関する条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものに代えることができる。
5 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等に係る手数料の納付については、当該手数料に関する条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。
6 前各項の規定は、申請等に当該申請等をする者について対面により本人確認をするべき部分がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要がある部分がある場合その他の当該申請等のうちに指定電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分に限って適用する。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を規則等で定める方式により承諾した場合に限り、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、指定電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等については、当該処分通知等に関する条例等の規定に規定する方法により行われるものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 指定電子情報処理組織を使用する方法により行われる処分通知等における署名等については、当該処分通知等にあっては、当該処分通知等に関する条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものに代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 条例等の規定において書面等により行うことが規定されている作成等は、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等によることに代えて電磁的記録により行うことができる。
2 前項の規定により電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要がある手続等、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等その他の当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でない手続等のうち規則等で定める手続等
(2) 条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されている手続等
(添付書面等の省略)
第8条 住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。