○長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金交付要綱

令和3年4月30日

告示第356号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に移住し、又は滞在する者の増加や地域の産業の活性化を図ることを目的に、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に市内で新たにサテライトオフィスを設置する企業等に対して、その施設整備費及び運営経費について予算の範囲内で長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク コンピュータや通信回線などの情報通信技術を利用して、勤務先のオフィス以外の場所で仕事をすることをいう。

(2) サテライトオフィス等 テレワークにより働く環境又は機能を有し、複数の企業、個人等が共用して利用することができる市内のオフィス、コワーキングスペース等の施設をいう。

(3) 企業等 法人、個人事業主又は法人化されていない団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 複数室のサテライトオフィス等で、セキュリティ対策を施した設備により20人以上がテレワークを行う施設を新たに整備し、かつ、5年以上継続して維持及び運営する見込みがある者

(2) 市区町村民税の滞納がない者

(3) 補助事業により整備したサテライトオフィス等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等その他の関係法令等に違反しない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でない者

(5) 次に該当するものが役員等となっていないもの

 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるもの

 その役員等(事業者が個人である場合にはその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるもの

 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるもの

 その役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

 その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において、補助対象者が新たにサテライトオフィス等を整備及び運営する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を行うために必要な経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じた額又は別表に定める補助対象事業の区分に応じた補助金の上限額の少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第7条 補助金の補助対象期間は、令和5年2月28日までとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(別記第2号様式)

(2) 整備、運営に要する見積書及び明細書

(3) 整備する施設の図面等

(4) 工程表

(5) 法人の登記事項証明書(個人事業主及び任意団体は、不要)

(6) 建物賃貸借契約書の写し(自らが所有する建物の場合は、不要)

(7) 市区町村民税の未納がないことの証明書

(8) 直近2期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書

(9) 企業概要(パンフレット等)

(10) 定款又は規約の写し(個人事業主は不要)

(11) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容を長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第10条 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第8条の規定による申請の内容を著しく変更し、又は中止しようとするときは、長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の変更又は中止を適当と認めたときは、これを承認し、その旨を長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金変更・中止承認書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(債権譲渡の禁止)

第11条 交付決定者は、第8条の規定による補助金の交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(遅延等の報告)

第12条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金遅延等報告書(別記第6号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業の遂行及び収支の状況について、市長の要求があったときは、速やかに長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金状況報告書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金実績報告書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業報告書(別記第9号様式)

(2) 整備前後が確認できる写真

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、令和5年3月13日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金確定通知書(別記第10号様式)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) この要綱の規定により提出を受けた報告書等による確認その他の方法により、第3条に規定する補助対象者と認められないとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第18条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した資産(以下「取得財産」という。)について、台帳を整え、補助事業完了後も、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 規則第19条第2号に規定する市長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加額(消費税及び地方消費税相当額を除く額とする。)が単価100万円以上の取得財産とする。

3 規則第19条ただし書きに規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産の区分に応じた耐用年数に相当する期間とする。

4 交付決定者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金取得財産の処分承認申請書(別記第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定により、交付決定者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(実施結果の状況報告等)

第19条 交付決定者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度からの3年度の各年度について、補助事業に係る当該年度の実施結果状況等について、長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金実施結果状況報告書(別記第12号様式)を当該年度の翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。

(職員の調査等)

第20条 市長は、交付決定者に対し補助対象事業の実施状況、補助金の収支及び補助金に係る帳簿書類その他の物件について、立入調査をし、又は報告を求めることができる。

(補助対象事業の成果の発表)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の成果を公表し、又は交付決定者に発表させることができるものとする。

(情報管理及び秘密保持)

第22条 補助対象者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。

2 交付決定者は、補助対象事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。交付決定者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も交付決定者による違反行為とみなす。

3 本条の規定は、補助対象事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も適用されるものとする。

(書類の整備)

第23条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

3 補助対象者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散するときは、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がしない場合は、市長)に当該書類を引き継がなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第205号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金交付要綱の規定は、令和4年3月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

補助対象経費

補助金の上限額

施設整備費・運営費

・土地及び建物(付属設備含む。)の取得費用

・土地及び建物(付属設備含む。)の賃借に係る費用(交付決定日の属する会計年度末の支払い分まで)

・工事費(セキュリティ対策を施したインターネット環境整備、Web会議室整備、利用企業製品展示スペース、電気・電話配線整備、空調整備、上下水道管整備、ガス管整備、内装整備、機械警備整備、予約・入退店システム整備、感染症防止対策、掲示板、看板設置等)

・施工監理費

・備品購入費

・消耗品費

・運営費

2,250万円

ソフト経費

・プロモーション経費

・ビジネスマッチング、セミナー経費

・企業の採用活動経費

250万円

備考

1 整備に伴う用地取得費・造成費、外構工事費、既存施設の除却・解体費、整備対象施設の取得費は、交付対象事業費の2割以内で対象とすることができる。また、整備される建築物と構造上一体となっているが、テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない設備については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合に、原則当該施設の施設整備・運営費の交付対象事業費の2割以内で対象とすることができる。また、テレワークにより働く環境又は機能を有する上で必要と認められない什器・機器については、利用促進の観点から事業に必要と認められる場合に、原則当該施設の施設整備・運営費の交付対象事業費の2割以内で対象とすることができる。

2 2割以内に制限される経費が複数ある場合は、その合計が交付対象事業費全体の2割以内とする。

3 補助対象期間内に契約、履行又は取得、支払いが完了した経費とする。

4 口座振込手数料、印紙代、消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としない。

5 この表の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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長岡市テレワーク対応型サテライトオフィス等開設補助金交付要綱

令和3年4月30日 告示第356号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第9編 工/第1章 商工振興
沿革情報
令和3年4月30日 告示第356号
令和4年3月31日 告示第205号