○長岡市営住宅連帯保証人等の取扱いに関する要綱

令和3年3月31日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市営住宅条例(平成9年長岡市条例第34号。以下「条例」という。)及び長岡市営住宅条例施行規則(平成9年長岡市規則第24号。以下「規則」という。)に規定する連帯保証人が保証する極度額の管理、連帯保証人の変更、連帯保証人の連署の猶予(以下「連署猶予」という。)、連帯保証人の連署の免除(以下「連署免除」という。)及び緊急連絡人の取扱いについて、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(極度額の管理)

第2条 規則第7条第3項及び第13条第5項に定める家賃に関する事項の極度額の管理は、極度額管理台帳(別記第1号様式)により行うものとする。

2 規則第30条第3項及び第33条第4項に定める駐車場に関する事項の極度額の管理は、極度額管理台帳(別記第2号様式)により行うものとする。

3 市長は、連帯保証人から家賃又は駐車場使用料等を納入した旨の連絡があったときは、納入したことを証する書類の提示又は提出を求めることができる。

4 前項の納入額は、次の各号に掲げる区分により計上するものとする。

(1) 家賃に関する事項の極度額の管理 家賃、損害賠償金及び原状回復費

(2) 駐車場に関する事項の極度額の管理 駐車場使用料、損害賠償金及び原状回復費

(変更の事由)

第3条 規則第11条第2項又は第32条第2項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 連帯保証人が納入した家賃及び駐車場使用料等が規則第7条第3項第11条第3項第13条第5項第30条第3項及び第33条第4項に規定する極度額に達した場合

(2) 市長が、連帯保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合

(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けた場合

(4) 連帯保証人が死亡した場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、連帯保証人が希望するときは、留任することができる。その場合の手続は、規則第11条第2項又は第32条第2項の規定を準用する。

(猶予の基準)

第4条 条例第12条第2項及び第51条第2項に規定するやむを得ない事情を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保に向けた相当の努力をしてもなお確保できないものとする。

(1) 年齢その他の事由により、親族及び知人がいなくなった者

(2) 社会環境及び経済的事由により、親族及び知人との交流が長年にわたり途絶えている者

(3) 前2号に掲げる者のほか連帯保証人の確保が困難な者

(猶予期限)

第5条 市営住宅の入居に係る連署猶予ができる期間は、次条第4項の通知の日から2年を上限とする。

2 駐車場の使用に係る連署猶予ができる期間は、市営住宅の入居に係る猶予期限を超えないものとする。

(猶予の手続)

第6条 連署猶予を受けようとする者は、規則第8条第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の確保が困難であることを証する書類(証明が困難な場合にあっては、連帯保証人の猶予(又は免除)に関する申立書(別記第3号様式))

(2) 市営住宅入居者(駐車場使用者)緊急連絡人届(別記第4号様式)

(3) 緊急連絡人の同意書(別記第5号様式)

(4) 前3号に掲げる書類のほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、連署猶予を受けようとする者が駐車場使用者であって、同項の届出の時点において入居者が規則第8条第2項の規定による猶予を受けている場合は、当該指示の猶予の期限までの間は、当該駐車場使用者から届出があったものとみなし、当該届出を省略することができる。

3 駐車場使用者は、前項の規定により届出を省略する場合においては、条例第51条第1項に規定する駐車場請書に猶予を受けている旨を記載するものとする。

4 市長は、規則第8条第2項の規定により、連署猶予に係る決定及び指示を行う場合は、別記第6号様式により通知するものとする。

(連帯保証人を確保した場合の手続)

第7条 第5条に定める連署猶予の期間の到来前に連帯保証人を確保できた場合の手続については、規則第11条及び第32条の規定を準用する。

(連帯保証人を確保できない者への催告等)

第8条 市長は、第6条第4項の規定により連署猶予に係る指示を受けた者が期限までに連帯保証人を確保できていないときは、連帯保証人の確保を促すため、おおむね6か月ごとに連帯保証人の確保について(催告)(別記第7号様式)により催告するものとする。

2 市長は、第5条に規定する期限の到来の1月前までに、前項の連帯保証人を確保できない者に対して、当該期限の到来を連帯保証人の猶予期限の到来について(通知)(別記第8号様式)により通知するものとする。

(猶予の更新)

第9条 第5条第1項及び第2項に定める猶予の期限が到来する場合において、第4条の基準に引き続き該当する者については、第5条の猶予の期限を限度として猶予の更新を認めることができる。

(準用)

第10条 第6条から第8条までの規定は、連署猶予の更新について準用する。

(連署免除の基準)

第11条 条例第12条第3項及び第51条第3項に規定する特別の事情を有する者とは、第4条に該当する者で、条例第6条の3第1項各号のいずれかに該当するものとする。

(連署免除の手続)

第12条 連署免除を受けようとする者は、規則第8条の2第1項に規定する書類のほか、第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、連署免除を受けようとする者が駐車場使用者であって、同項の申請の時点において入居者が規則第8条の2第2項の規定により連署免除を受けている場合は、当該駐車場使用者から申請があったものとみなし、当該申請を省略することができる。

3 前項の規定により、申請を省略する場合における手続については、第6条第3項の規定を準用する。

4 市長は、規則第8条の2第2項の規定による通知をする場合は、連帯保証人の免除について(通知)(別記第9号様式)により行うものとする。

5 市長は、第6条の規定により連署猶予を受けた者が、第5条の猶予の期限が到来する前に前条に該当することになった場合において、特に必要と認めるときには、連署免除に切り替えることができる。この場合の手続は、前各項の規定を準用する。

(緊急連絡人の役割)

第13条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる事案が生じた場合は、連絡先としての役割を担うものとする。

(1) 入居者と長期間連絡が取れない場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要がある場合

(3) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、緊急に連絡する必要があると市長が認める場合

2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該緊急連絡人に対し、電話又は書面により連絡することができる。

(緊急連絡人の資格)

第14条 緊急連絡人については、次の各号に掲げる者から2名を選任するものとする。

(1) 市内に居住する親族

(2) 市内に居住する親族以外の者

(3) 市長が特に認める者(前2号に掲げる者の選任が困難な場合に限る。)

2 緊急連絡人については、同居者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)を選任することはできない。

(緊急連絡人の変更)

第15条 入居者は、その緊急連絡人に係る届出事項に変更があったときは、市営住宅入居者(駐車場使用者)緊急連絡人変更届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、緊急連絡人を新たに選任する場合は、別記第5号様式を市長に提出しなければならない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第175号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月13日告示第485号)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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長岡市営住宅連帯保証人等の取扱いに関する要綱

令和3年3月31日 告示第178号

(令和5年12月1日施行)