○長岡市建設工事低入札価格調査取扱試行要領
平成30年3月30日
公告第61号
この要領は、長岡市(以下「本市」という。)が発注する工事又は製造(以下「建設工事」という。)の請負に係る入札の執行において、低価格による入札が行われた場合の調査及び調査結果に基づく対応等について、必要な事項を定めるものとする。
1 対象工事
この要領の対象となる建設工事は、次に掲げるものとする。
(1) 長岡市総合評価方式試行要領(平成19年長岡市公告第165号)に規定する総合評価落札方式による入札を実施する建設工事
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める建設工事
2 調査基準
3 予定価格伺への調査基準価格の記載
事務の適正な執行を確保するため、予定価格伺中に調査基準価格を記載するものとする。
4 入札執行の保留
入札の結果、調査基準価格未満の価格で入札が行われた場合は、入札参加者に対して保留通知をし、入札の執行を保留する。
5 低入札価格調査委員会の設置
(1) 第2項の調査基準に該当する入札があった場合は、適正な契約の履行の確保を図るため、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2) 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。
ア 委員長 財務部長
イ 委員 委員長が指定する職にある者
(3) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(4) 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(5) 委員会の庶務を処理するため、財務部契約検査課に事務局を置く。
6 委員会の会議
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 委員会の職務
委員会は、第2項の調査基準に該当する入札が行われた場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を実施し、判断を行う。
8 委員会の調査
委員会は、次に掲げる事項のうち、必要な事項について調査を行うとともに、必要に応じ、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。
(1) その価格にした理由書及び入札価格の詳細な内訳書の提出
(2) 契約対象工事付近の手持ち工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(4) 契約対象工事箇所及び入札者の事業所、倉庫等の地理的条件
(5) 手持ち資材の状況
(6) 資材購入先及び当該資材購入先との関係
(7) 手持ち機械の状況
(8) 作業員の具体的な供給見通し
(9) 過去に施工した類似工事の施工実績
(10) 下請契約予定者及び同契約予定額
(11) 経営状況並びに取引金融機関及び保証会社との関係
(12) 建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況などの信用状況
(13) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項
9 調査結果に関する措置
前項の規定による調査の結果、次の措置を行うものとする。
(1) 契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合
直ちに落札候補者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。
(2) 契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた場合
イ アによる措置がなされたときは、直ちに、当初の落札候補者に対して落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札候補者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札候補者となった旨を通知するものとする。
(3) 入札調書及び入札結果表の作成に当たっては、この要領に基づく調査を実施した旨を記載するものとする。
10 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月22日公告第126号)
この要領は、公表の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の規定は、施行日以後に長岡市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成18年長岡市告示第76号)の規定による制限付き一般競争入札の公告を行う工事から適用する。