○長岡市農業用用排水施設維持管理用具貸出事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第158号

(目的)

第1条 この要綱は、農業用用排水施設の維持管理の適正化を推進するとともに、農業者の維持管理の負担を軽減することにより、農業が担う国土保全の適正化及び農業の振興を図るために、農業用用排水施設の維持管理を行っている農業者に維持管理用具を貸し出すことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理用具)

第2条 貸出を行う維持管理用具は、ロッド式排水管清掃器とする。

(対象者)

第3条 この要綱による維持管理用具の貸出を受けることができる者は、農家組合等の農業者が組織する市内の任意団体とする。

(対象施設)

第4条 貸出を受けた維持管理用具は、市内に存する農用地を受益地とする農業用用排水施設に使用するものとする。

(貸出期間)

第5条 維持管理用具の貸出期間は、貸出の日から起算して14日以内とする。

(貸出料)

第6条 維持管理用具の貸出料は、無料とする。

(貸出の申請)

第7条 維持管理用具の貸出の申請をしようとする者は、貸出申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(貸出の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに維持管理用具を貸出するかどうかを決定しなければならない。

(決定の通知)

第9条 市長は、維持管理用具の貸出をすることを決定したときは貸出決定通知書(別記第2号様式)により、貸出をしないことを決定したときは貸出不承諾通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(物品の貸出)

第10条 維持管理用具の貸出の決定を受けた者(以下「借用者」という。)は、借用証書(別記第4号様式)を市長に提出し、市長が指定する貸出場所において維持管理用具の貸出を受けるものとする。

(物品の返却)

第11条 借用者は、維持管理用具の貸出期間が満了したとき、又は維持管理用具を使用する業務が完了したときは、維持管理用具を前条の貸出場所において返却するものとする。

2 前項の場合において、市長は、前条の規定により提出された借用証書を借用者に返却するものとする。

(貸出の条件)

第12条 市長は、維持管理用具の貸出を決定するときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって維持管理用具を管理すること。

(2) 維持管理用具を貸出の決定を受けた使用目的及び対象施設以外に使用しないこと。

(3) 維持管理用具の使用により生じた事故については、借用者の責任において処理すること。

(4) 維持管理用具の全部又は一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(5) 維持管理用具を転貸し、又は譲渡しないこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第84号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市農業用用排水施設維持管理用具貸出事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第158号

(令和6年4月1日施行)