○長岡市中小企業経営支援借換対応特別融資実施要綱

平成29年3月31日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、厳しい経営環境にある中小企業者に対し経営の安定化を図るための資金を供給するとともに、返済資金の負担の軽減と経営改善を促進するために必要な資金を融資する長岡市中小企業経営支援借換対応特別融資(以下「融資」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号又は同項第2号の規定に該当する者をいう。

(2) 既往借入金 別表第1に掲げる本市の中小企業制度融資であって、借入残高のあるものをいう。

(3) 借換え 1の既往借入金を新たな融資の借入れにより完済すること、又は複数の既往借入金を新たな融資の借入により全て完済し、一本化することをいう。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、市内において事業を営む中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当する者として市長の認定を受けたものとする。

(1) 直近3箇月間の平均売上高が前年同期の平均売上高と比較して5パーセント以上減少している者

(2) 法第2条第5項各号に規定する要件に該当する者

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 資金の使途 既往借入金の返済資金とする。ただし、新たな運転資金及び設備資金を加えての融資も可とする。

(2) 融資限度額 3,000万円とする。

(3) 融資利率 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ定める率による。

 新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証付きの融資(責任共有制度対象外のもの) 年1.55パーセント

 保証協会の信用保証付きの融資(責任共有制度対象のもの) 年1.65パーセント

(4) 返済期間 貸付けの日から9年以内(据置期間2年以内を含む。)とする。

(5) 返済方法 原則として割賦返済とする。

(6) 担保及び保証人 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。

(7) 信用保証 保証協会の信用保証付きとする。

(8) 利用回数 1の中小企業者につき、1回までとする。

(借換えの条件)

第5条 既往借入金の借換えのために融資を受ける場合において、当該借換えの対象となる既往借入金は、保証協会の信用保証が付いているものに限るものとする。

2 融資の申込みの時点において据置期間中である既往借入金は、借換えの対象としない。

(取扱金融機関)

第6条 融資を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(預託条件等)

第7条 市長は、融資に必要な資金の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により預託を受けた資金に、当該資金の1.5倍以上の自己資金を加えて融資を実施するものとする。

3 融資契約による債権の管理等についての責任は、全て取扱金融機関が負うものとする。

(認定申請)

第8条 第3条の認定を受けようとする者は、長岡市中小企業経営支援借換対応特別融資資格認定申請書(別記第1号様式)又は法第2条第5項各号に規定する認定に係る申請書を市長に提出するものとする。ただし、法第2条第5項第5号の規定による認定申請を受けたものにあっては、これらの申請書に代えて提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定書を交付するものとする。

(融資の申込み)

第9条 融資を受けようとする者は、別に定める長岡市制度融資借入申込書に前条第2項の認定書を添えて取扱金融機関に申し込むものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた取扱金融機関は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の融資の条件により融資を実施するものとする。

(報告)

第10条 取扱金融機関は、別に定める様式により毎月の融資状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 取扱金融機関は、融資を実施したときは、長岡市中小企業経営支援借換対応特別融資貸付状況報告書(別記第2号様式)により翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

3 取扱金融機関は、融資を行った中小企業者が、法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって保証協会から保証の承諾を受けたものに該当する場合にあっては、定期的に保証協会に対し業況報告を行う運用を順守するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関から融資についての報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と取扱金融機関とが協議して別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第145号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第121号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第124号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公表の日から施行する。

(令和2年12月25日告示第440号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第135号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条第2号関係)

既往借入金

長岡市中小企業災害復旧資金、長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資金、長岡市中小企業資金繰り円滑化借換対応特別融資、長岡市中小企業消費税対策特別融資

別表第2(第6条関係)

取扱金融機関

1 第四北越銀行、大光銀行、長岡信用金庫、りそな銀行、富山第一銀行、新潟縣信用組合、新潟大栄信用組合及び商工組合中央金庫の市内に所在する本店及び支店

2 前項に掲げる金融機関の支店のうち、市長が別に定める市外に所在する支店

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長岡市中小企業経営支援借換対応特別融資実施要綱

平成29年3月31日 告示第116号

(令和3年3月30日施行)