○長岡市まちなか建物更新等支援事業補助金交付要綱
平成28年5月12日
告示第301号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の中心市街地の都市機能の更新並びに市街地環境の整備及び改善を図るため、中心市街地の活性化に資する建築物及びその敷地の整備を行う者に対し、予算の範囲内で長岡市まちなか建物更新等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基本計画等作成等事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編第1章イ―16―(4)に規定する基本計画等作成等事業のうち、計画コーディネート業務の計画立案・調整業務に該当する事業をいう。
(2) 優良建築物等整備事業 国要綱附属第Ⅱ編第1章イ―16―(2)に規定する優良建築物等整備事業のうち、共同化タイプ又は市街地環境形成タイプに該当する事業をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象とする区域(以下「補助対象区域」という。)は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項の規定に基づき認定された長岡市中心市街地活性化基本計画(第3期)(平成31年3月策定)に定める区域内で市長が定める区域とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象区域において実施する基本計画等作成等事業及び優良建築物等整備事業であって、次の各号の基準に適合するものとする。
(1) 既存建築物がある場合は、その全部又は一部が、昭和56年5月以前の耐震基準に基づいて設計されていること。
(2) 整備した建築物の1階に1区画以上の商業、業務又は中心市街地の賑わいに資する公益施設を配置すること。
(3) 整備した建築物の用途が次の用に供されないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
イ 風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業(ただし、補助対象事業の着手以前から相当期間営業していた場合を除く。)
(4) 町内会、商店街の組合その他の地域のコミュニティ組織への参画を図るための誘導策を講ずること。
(5) 関係法令及び新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年新潟県条例第9号)並びに本市の景観形成方針等の規定を遵守すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度において実施する補助対象事業に要する経費であって、別表に定めるものとする。
2 当該補助対象事業に対し、他からの補助金又はこれに類する収入がある場合は、その額に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。
(事業計画の事前協議)
第7条 補助金の交付を受けて補助対象事業を実施しようとする者は、市長に対し、あらかじめ別に定める様式により事業計画を提出し、協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議を受けた場合は、速やかに審査を行い、その計画が適切であると認めたときは、その旨を当該事業を実施しようとする者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査を行うときは、建築、都市計画等の学識経験者の意見を聞くものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該年度において実施する補助対象事業について補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(事業の変更)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書に記載した補助対象事業の内容を変更しようとするときは、補助金の額に変更を生じない場合にあっては事業変更承認申請書、補助金の額に変更を生ずる場合にあっては補助金交付変更申請書により、速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。
(事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助金交付申請書に記載した事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(事業の変更等の承認)
第12条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助対象事業の変更、中止又は廃止を承認し、事業変更等承認通知書により補助事業者にその旨を通知するものとする。
(事業遂行状況報告)
第13条 補助事業者は、当該年度の四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該補助対象事業の遂行状況を当該四半期の経過後5日以内に書面により市長に報告しなければならない。
(指導等)
第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、適正に事業を遂行すべきことを指導することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の指導に従わないときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の補助金の額の確定に当たり、当該事業の成果等が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に求めることができる。
(補助金の請求及び交付)
第18条 第16条に規定する補助金の確定通知を受けた補助事業者は、別に定める期日までに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により適正な請求書の提出があったときは、当該請求書を提出した補助事業者に補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助事業者から請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金がすでに交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 関係法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付された条件を守らなかったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助事業者の義務)
第20条 補助事業者は、当該事業の完了後5年間、当該事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第135号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第129号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
基本計画等作成等事業 | 土地利用計画作成調査費 建築物等整備計画作成調査費 整備手法等検討経費 関係機関との調整経費 |
優良建築物等整備事業 | 調査設計計画費(基本計画等作成等事業の補助対象経費としたものは除く。) 土地整備費(補償費は除く。) 共同施設整備費 |