○長岡市伝統工芸後継者育成支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第168号
(目的)
第1条 この要綱は、伝統工芸産業の人材確保と技術の伝承を進め、市内での新規創業者の創出及び伝統工芸産業の活性化を図るため、伝統工芸産業の後継者育成に取り組む事業者等に対し、予算の範囲内で長岡市伝統工芸後継者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 伝統工芸産業 国が指定した伝統的工芸品、新潟県若しくは長岡市のいずれかが指定した無形文化財工芸技術に該当する技術による工芸品又は新潟県若しくは長岡市のいずれかが指定した有形文化財工芸品に密接に関連する工芸品であって、次に掲げるものを製造する市内の産業をいう。
ア 長岡仏壇
イ 越後与板打刃物
ウ 小国和紙
エ 寺泊曲物
オ 脇野町鋸
(2) 事業者等 伝統工芸産業を営む製造者及び伝統的工芸品産地組合をいう。
(3) 伝統的工芸品産地組合 長岡地域仏壇協同組合及び越後与板打刃物組合をいう。
(4) 後継者 市内に居住し、伝統工芸産業を営む事業者等の下で製造技術等の習得に取り組み、将来において市内で事業を継承し、又は市内で独立をする意思のある者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、伝統工芸産業を営む事業者等が、後継者を雇用し、事業の継承又は市内での独立に必要な技術等の指導を行う事業とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 指導する後継者が雇用2年未満かつ40歳未満であること。
(3) 指導する後継者が代表者の直系卑属でないこと。
(4) 指導する後継者が社会保険に加入していること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業者等が後継者へ支払う給与とする。
(補助金の額及び期間)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、後継者1人当たり月額15万円(37月以後は、10万円)を上限とする。
2 1の後継者に係る補助期間は、原則として60月を上限とする。
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書により補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)が円滑に推進されるため、概算払により補助金を交付することができる。
(指示及び検査)
第10条 市長は、必要に応じ補助事業者に対して補助事業に関し報告を求め、若しくは指示し、又は必要があるときは、事業所等に立ち入り、補助事業の実施状況を検査することができる。
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月(補助期間が満了する年度にあっては、補助期間の最終月)における補助対象経費に係る給与の支払後又は補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに、実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書の内容が補助金交付申請書の内容及び交付決定の内容に適合するかどうか審査し、補助金の額を確定し、及び精算するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業者の義務)
第13条 補助事業者は、補助金の交付年度終了後の5年間、市長の求めに応じ、各年度における補助事業の成果等に関する報告をしなければならない。
2 補助事業者は、本市が行う補助事業の成果の広報に協力しなければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第133号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第117号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。