○長岡市自主防災会育成補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災会の育成及び活性化を図るため、防災資機材等を整備する自主防災会に対し、予算の範囲内において長岡市自主防災会育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災会」とは、地域の住民により自主的に結成された防災活動を行う組織をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で活動する自主防災会とする。ただし、この要綱に基づく補助金、公益財団法人中越大震災復興基金の被災者生活支援対策事業(地域コミュニティ施設等再建支援)補助金若しくは被災者生活支援対策事業(地域コミュニティ再建)補助金又は一般財団法人自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業(コミュニティ助成事業)補助金の交付を受けたことがある自主防災会(次条第2号に規定する更新等事業を実施する自主防災会を除く。)は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業とする。

(1) 新規整備事業 自主防災会(次号に規定する事業に係る自主防災会を除く。)別表に規定する補助対象資機材等(以下「補助対象資機材等」という。)を新規に購入する事業

(2) 自主防災会が自ら所有する補助資機材等を更新、修繕又は新たに補助対象資機材を購入する事業(既に補助対象資機材を保有している場合に限る。)で、その合計額が5万円以上となる事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(前条第2号に定める事業(以下「更新等事業」という。)にあっては、当該更新等に伴って発生する防災資機材等の処分に要する経費を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3に相当する額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、新規整備事業にあっては80万円を、更新等事業にあっては30万円(市長が特に必要と認めるときは、80万円)を上限とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市自主防災会育成補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災会の規約

(2) 防災資機材等の整備に係る見積書の写し

(3) 収支予算書

(4) 前3号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

2 更新等事業に係る補助金の交付申請は、1の補助対象者につき1年度に1回を上限とする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、長岡市自主防災会育成補助金交付決定通知書(別記第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の中止等の承認)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、防災資機材等の整備を中止し、又は防災資機材等の整備に係る内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、長岡市自主防災会育成補助金中止・変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の変更が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を長岡市自主防災会育成補助金中止・変更承認書(別記第4号様式)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定を受けた者は、防災資機材等の整備が完了したときは、速やかに長岡市自主防災会育成補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 防災資機材等の整備の実績を示す写真

(2) 整備した防災資機材の管理規程

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から30日以内の日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡市自主防災会育成補助金確定通知書(別記第6号様式)により、当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(防災資機材等の管理)

第12条 交付決定を受けた者は、補助金により整備した防災資機材等について、定期的に点検等をするなど善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 第8条第2項の規定により付した条件に違反した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則及びこの要綱の規定に違反した場合

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後についても適用する。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を長岡市自主防災会育成補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日告示第369号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第148号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第202号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象資機材等

電池式メガホン、携帯用無線機、携帯用ラジオ、毛布、寝袋、簡易組み立てトイレ、簡易ベッド、調理器具、給水タンク、テント、担架、車いす、工具類、ヘルメット、誘導棒、ロープ、発電機、投光機、ガソリン携行缶、コードリール、懐中電灯、リヤカー、防水シート、土のう袋、消火器、消火用バケツ、防災倉庫その他市長が特に必要と認めたもの

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長岡市自主防災会育成補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第166号

(令和6年4月1日施行)