○長岡市教育・保育施設等整備事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第126号
(趣旨)
第1条 本市は、教育・保育施設等における施設整備等の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設をいう。
(2) 創設 新たに施設を整備(全面改築を含む。)することをいう。
(3) 改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備や既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすることをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)及び子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う施設に係るものを除く。
(1) 教育・保育施設等の創設
(2) 教育・保育施設等の改築又は大規模修繕等で、工事費が50万円以上のもの
(3) 教育・保育施設等の安全性の向上を目的とした整備で、工事費が50万円以上のもの
(4) 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(1) 土地の買収又は整地に関する経費
(2) 既存建物の買収に関する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めない経費
(補助の条件)
第7条 事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、当該補助を受けた年度の翌年度から起算して10年度を経過するまでの間は、市町村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(事業実施の協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施年度の前年度10月末日までに市長に協議しなければならない。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定による協議を経た後、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を当該者に通知するものとする。
(対象事業の完了期限)
第11条 対象事業は、原則として補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、対象事業が完了したときは、速やかに市長にその実績を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、その旨を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条第2項の規定による通知を受けた補助対象者は、市長に補助金の請求を行うものとする。
(調査及び報告)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、その施設の運用を調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(長岡市保育所施設整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 長岡市保育所施設整備事業補助金交付要綱(昭和48年長岡市告示第34号)は、廃止する。
(長岡市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱の廃止)
3 長岡市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱(平成6年長岡市告示第83号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日告示第137号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第201号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助対象者 |
教育・保育施設等の創設 | 次の施設の創設に係る工事費又は工事請負費 1 認定こども園 新潟県認定こども園の要件等に関する条例(平成18年新潟県条例第67号)に定める基準を満たすもの 2 保育所 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第76号)に定める基準を満たすもの | 補助対象事業を行う法人 |
教育・保育施設等の改築及び大規模修繕等で、工事費が50万円以上のもの | 次の施設の改築及び大規模修繕等に係る工事費又は工事請負費 1 認定こども園 新潟県認定こども園の要件等に関する条例に定める基準を満たすもの 2 幼稚園 幼稚園設置基準(昭和31年文部科学省令第32号)に定める基準を満たすもの 3 保育所 新潟県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に定める基準を満たすもの 4 家庭的保育事業等 長岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡市条例第174号)に定める基準を満たすもの | |
教育・保育施設等の安全性の向上を目的とした整備で、工事費が50万円以上のもの | 安全性の向上を目的とした整備に係る工事費又は工事請負費 | |
その他市長が必要と認める事業 | 市長が適当であると認めた経費 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助金の額 |
教育・保育施設等の創設 | 1 対象経費の1/2に相当する額とし、300万円を上限とする。 2 前項の規定にかかわらず、国の交付金事業又は補助事業に指定された事業については、別に当該交付要綱等で定められた額 3 前2項の交付金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てるものとする。 |
教育・保育施設等の改築、大規模修繕等で、工事費が50万円以上のもの | |
教育・保育施設等及び幼稚園舎の安全性の向上を目的とした整備で、工事費が50万円以上のもの | 対象経費の1/2に相当する額とし、50万円を上限とする。(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
その他市長が必要と認める事業 | 対象経費の1/2に相当する額とし、100万円を上限とする。(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |