○長岡市職員の地域手当に関する規則
平成27年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき職員に支給する地域手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給地域等)
第2条 条例第15条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域及び割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の20
(2) さいたま市 100分の15
(3) 新潟市 100分の3
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。