○長岡市軽・中等度難聴児補聴器購入費支給事業実施要綱
平成25年7月1日
告示第389号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得の促進及びコミュニケーション能力の向上を図り、その福祉の増進に資するため、補聴器を購入するための経費のうち、一部の費用(以下「補聴器購入費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象でないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等の効果が期待できると医師から判断されていること。
2 対象者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、当該対象者は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(支給額の算定の基礎)
第3条 補聴器購入費の支給額の算定において基礎となる額は、当該補聴器の価格と別表に定める1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)により算出した額のいずれか低い額とする。
2 補聴器購入費の支給は、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器の購入に係る経費について行うものとする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、両側の耳に装用する補聴器の購入に係る経費について支給することができる。
(支給額)
第4条 補聴器購入費の支給額は、前条に規定する算定の基礎となる額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(支給の申請)
第5条 申請者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が対象者の聴力検査を実施した上で作成した意見書
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補聴器購入費の支給の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに補聴器購入費支給券(以下「支給券」という。)を交付するものとする。
(補聴器の購入)
第7条 前条の規定により補聴器購入費の支給の決定を受けた者は、速やかに当該決定に係る通知書に記載された補聴器販売事業者に支給券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第8条 前条の規定により支給券の提出を受けて補聴器を販売した補聴器販売事業者は、請求書に当該支給券を添付の上、当該支給券に記載された額の補聴器購入費を市長へ請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求のあった費用について、支払うものとする。
(補聴器の管理等)
第9条 補聴器購入費の支給を受けて補聴器を購入した者は、当該補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、補聴器購入費の支給を受けて補聴器を購入した者が前項の規定に違反した場合には、補聴器購入費の支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿の整備)
第10条 市長は、補聴器の購入に係る補聴器購入費の支給の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第103号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 イヤーモールド | 原則として5年 |
軽・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | 1 補聴器本体(電池を含む。) 2 平面レンズ |
備考
1 軽・中等度難聴用ポケット型、軽・中等度難聴用耳かけ型、高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型及び耳あな型(レディメイド)で、イヤーモールドを必要としない場合における1台当たりの基準価格は、それらの基準価格から9,000円を控除した額とする。
2 骨導式眼鏡型で、平面レンズを必要としない場合における1台当たりの基準価格は、その基準価格から平面レンズ1枚につき3,600円を控除した額とする。