○長岡市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年12月26日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件(他の条例に定めるものを除く。以下「議決事件」という。)を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 次に掲げる事件は、議決事件とする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市又は友好都市の提携、変更又は解消に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年12月26日 条例第64号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成24年12月26日 条例第64号