○長岡市下水道事業の設置等に関する条例

平成24年12月26日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、下水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項等を定めることを目的とする。

(下水道事業の設置等)

第2条 本市に下水道事業を設置する。

2 前項の下水道事業とは、公共下水道事業、農業集落排水施設事業及び浄化槽整備事業をいう。

3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類にあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類にあっては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成できなかった場合においては、市長は、速やかにこれを作成しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(長岡市特別会計設置条例の一部改正)

2 長岡市特別会計設置条例(昭和39年長岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月26日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第50号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市下水道事業の設置等に関する条例

平成24年12月26日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)